2017年5月、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)を見直した改正民法が成立した。本連載では、債権法の改正が企業活動にどのような影響をもたらすのか、西村あさひ法律事務所の有吉尚哉弁護士とTranzax株式会社小倉隆志社長にお話を伺っていく。第3回目のテーマは、民法改正で高まる「親事業者の二重支払いリスク」についてである。

第三者が債権の「正当な権利者」に⁉

――前回、二重支払いのリスクについて触れられましたが、債権法改正後にはそのリスクは発生しないでしょうか?

 

西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏

有吉 今までよりも、発生リスクは高まるかもしれません。ただ、ある条件が重なったときに限られます。

 

発注者AとサプライヤーBと銀行Xが一括ファクタリング契約を結んでいるケースを考えてみましょう。この場合、Bが受注した製品をAに納品・検収が済んだ段階で売掛債権が発生し、それを銀行Xに譲渡することでBは早期の資金化が可能になります。

 

しかし、Bは資金繰りに困窮していて、銀行Xに譲渡するはずの債権を第三者のCに売ってしまっていた。それも、一括ファクタリング契約に基づく譲渡についての発注企業Aの「確定日付ある承諾」に先立って、Cへの譲渡に関して債権譲渡登記を行っていた場合には、Cは銀行Xに対して自分が債権を譲り受けたことを主張できることになります。

 

このときBは債権譲渡によってCから譲渡代金を受けとり、一括ファクタリングによって銀行Xからもお金が支払われています。もちろん、Bは不当に二重の代金を受け取っており、Cと銀行Xのうち、損害が生じた方に賠償をしなければならないはずです。しかし、あまりにも資金繰りに困窮していたBが破産してしまった場合、そのような賠償がなされないことになります。このようなケースでは、発注企業Aに二重支払いのリスクが発生するのです。

 

――債権譲渡禁止特約を付けていれば、Cから支払い請求があっても拒否できるのでは?

 

有吉  おっしゃるとおり、譲渡禁止特約を合意した上で、発注企業Aが一括ファクタリング契約に従い、Bから銀行Xに債権を譲渡することのみ承諾すれば、譲受人であるCからの支払い請求をAは拒否することができます。ただ、Bから銀行Xへの債権譲渡に関する承諾に先立って、BからCへの債権譲渡についての債権譲渡登記がある場合は、例外的な場面が生じる可能性があります。

 

この場合において、Bについて破産手続が開始した場合には、譲受人のCは、債務者であるAに対して弁済金の供託を請求することができるのです。少々難解ですが、AはCに対して“直接の”支払いを拒否することはできますが、正当な権利者であるCから供託することを請求された際には、供託所に弁済金を供託し、Cが供託所から弁済金を受け取ることになるのです。

 

銀行が債権を回収する先とは?

――では、一括ファクタリング契約を結んでいる銀行XはCから譲り受けた債権の回収をどのように行うのですか?

 

有吉 その債権は発注企業Aに対する売掛債権ですから、Aに請求を行うことになります。

 

――そうなると、Aは銀行Xに対してもお金を支払わなくてはならなくなると?

 

有吉 改正後の民法の下での解釈の問題になりますが、先ほどのケースで銀行Xに支払いが行われる前に、Cが通知をして供託を求めていた場合には、Aは供託だけをしなければならず、銀行Xに支払う必要はないと思います。

Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏
Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏

 

小倉 銀行はリスク管理がしっかりしているので、瑕疵担保特約をつけているケースが多いんです。簡単に言うと、損失補償特約。取引が成立しなかった場合の損失は、Aさんが補償してくださいね、っていう特約です。この場合は、銀行Xに対しても支払いを免れません。

 

有吉 小倉さんがおっしゃるように、Aが銀行Xに対して債権譲渡の効力が生じなかった場合に責任を負うことを合意している場合は、Aは銀行Xからの支払い請求を拒否できないでしょう。ただ、必ずしも一括ファクタリングでそのような特約の合意がなされているとは限らないと思いますので、供託だけを行えばよいケースも多いのではないかと思います。

 

小倉 一括ファクタリング契約を結んでいて、発注企業に瑕疵担保責任があって、そのうえで二重に代金を受け取ったサプライヤーBが倒産してしまった場合にのみ、Aの二重支払いリスクが発生するということです。

 

有吉 民法改正によって二重支払いのリスクが高まるわけではなく、特定の条件が重なった場合にのみ、そのリスクが発生すると整理するのが適切と思います。

 

取材・文/田茂井治 撮影/永井浩 ※本インタビューは、2017年11月20日に収録したものです。

企業のためのフィンテック入門

企業のためのフィンテック入門

小倉 隆志

幻冬舎メディアコンサルティング

圧倒的な「コスト削減」「業務効率化」「キャッシュフロー改善」を実現する最新技術とは? フィンテックは一時の流行の枠を超え、次のステージに入っているという見方が大勢を占める。 ビットコインのリスクなどマイナス要…