2017年5月、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)を見直した改正民法が成立した。本連載では、債権法の改正が企業活動にどのような影響をもたらすのか、西村あさひ法律事務所の有吉尚哉弁護士とTranzax株式会社小倉隆志社長にお話を伺っていく。第3回目のテーマは、民法改正で高まる「親事業者の二重支払いリスク」についてである。
第三者が債権の「正当な権利者」に⁉
――前回、二重支払いのリスクについて触れられましたが、債権法改正後にはそのリスクは発生しないでしょうか?
有吉 今までよりも、発生リスクは高まるかもしれません。ただ、ある条件が重なったときに限られます。
発注者AとサプライヤーBと銀行Xが一括ファクタリング契約を結んでいるケースを考えてみましょう。この場合、Bが受注した製品をAに納品・検収が済んだ段階で売掛債権が発生し、それを銀行Xに譲渡することでBは早期の資金化が可能になります。
しかし、Bは資金繰りに困窮していて、銀行Xに譲渡するはずの債権を第三者のCに売ってしまっていた。それも、一括ファクタリング契約に基づく譲渡についての発注企業Aの「確定日付ある承諾」に先立って、Cへの譲渡に関して債権譲渡登記を行っていた場合には、Cは銀行Xに対して自分が債権を譲り受けたことを主張できることになります。
このときBは債権譲渡によってCから譲渡代金を受けとり、一括ファクタリングによって銀行Xからもお金が支払われています。もちろん、Bは不当に二重の代金を受け取っており、Cと銀行Xのうち、損害が生じた方に賠償をしなければならないはずです。しかし、あまりにも資金繰りに困窮していたBが破産してしまった場合、そのような賠償がなされないことになります。このようなケースでは、発注企業Aに二重支払いのリスクが発生するのです。
――債権譲渡禁止特約を付けていれば、Cから支払い請求があっても拒否できるのでは?
有吉 おっしゃるとおり、譲渡禁止特約を合意した上で、発注企業Aが一括ファクタリング契約に従い、Bから銀行Xに債権を譲渡することのみ承諾すれば、譲受人であるCからの支払い請求をAは拒否することができます。ただ、Bから銀行Xへの債権譲渡に関する承諾に先立って、BからCへの債権譲渡についての債権譲渡登記がある場合は、例外的な場面が生じる可能性があります。
この場合において、Bについて破産手続が開始した場合には、譲受人のCは、債務者であるAに対して弁済金の供託を請求することができるのです。少々難解ですが、AはCに対して“直接の”支払いを拒否することはできますが、正当な権利者であるCから供託することを請求された際には、供託所に弁済金を供託し、Cが供託所から弁済金を受け取ることになるのです。
銀行が債権を回収する先とは?
――では、一括ファクタリング契約を結んでいる銀行XはCから譲り受けた債権の回収をどのように行うのですか?
有吉 その債権は発注企業Aに対する売掛債権ですから、Aに請求を行うことになります。
――そうなると、Aは銀行Xに対してもお金を支払わなくてはならなくなると?
有吉 改正後の民法の下での解釈の問題になりますが、先ほどのケースで銀行Xに支払いが行われる前に、Cが通知をして供託を求めていた場合には、Aは供託だけをしなければならず、銀行Xに支払う必要はないと思います。
小倉 銀行はリスク管理がしっかりしているので、瑕疵担保特約をつけているケースが多いんです。簡単に言うと、損失補償特約。取引が成立しなかった場合の損失は、Aさんが補償してくださいね、っていう特約です。この場合は、銀行Xに対しても支払いを免れません。
有吉 小倉さんがおっしゃるように、Aが銀行Xに対して債権譲渡の効力が生じなかった場合に責任を負うことを合意している場合は、Aは銀行Xからの支払い請求を拒否できないでしょう。ただ、必ずしも一括ファクタリングでそのような特約の合意がなされているとは限らないと思いますので、供託だけを行えばよいケースも多いのではないかと思います。
小倉 一括ファクタリング契約を結んでいて、発注企業に瑕疵担保責任があって、そのうえで二重に代金を受け取ったサプライヤーBが倒産してしまった場合にのみ、Aの二重支払いリスクが発生するということです。
有吉 民法改正によって二重支払いのリスクが高まるわけではなく、特定の条件が重なった場合にのみ、そのリスクが発生すると整理するのが適切と思います。
西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士
証券化、ストラクチャード・ファイナンスその他の金融取引および信託取引と各種の金融規制を専門とする。
金融取引については、アレンジャー、オリジネーターあるいは信託受託者のカウンセルとして、金銭債権を中心に多様なアセットクラスの証券化取引に関与した経験を有しており、国内初となったものも含む様々なスキームのストラクチャード・ファイナンス案件を手がけている。また、定型的な信託取引についてのアドバイスを行うだけでなく、新規信託商品の開発や、信託を用いた複雑なスキームの組成に関与した経験も多く有する。
さらに、金融分野での弁護士業務を通じて見識を得ていることに加えて、金融庁総務企画局企業開示課に所属し、金融規制の企画立案に携わった経験を有しているため、各種の金融規制にも精通しており、多くの銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、ノンバンクその他の金融機関に対して金融規制についてのアドバイスを行っているほか、新類型の取引や商品と金融規制の適用に関するアドバイスを行うことも多い。
また、法制度や金融実務等に関する執筆、講演を多数行っており、各種の研究会、ワーキンググループ等に参加することも多く、金融法制に関するオピニオンリーダーの一人として認知されている。
【資格/登録】
第一東京弁護士会(2002年登録)
【学歴】
2001年 東京大学法学部第一類 (LL.B.) 経歴
【経歴】
2009年- 金融法委員会 委員
2010年-2011年 金融庁総務企画局企業開示課専門官
2013年- 京都大学法科大学院 非常勤講師
2013年- 日本証券業協会「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」 専門委員
2013年-2014年 日本証券業協会「非上場株式の取引制度等に関するワーキング・グループ」 委員
2014年-2016年 新生債権回収&コンサルティング株式会社 取締役
2018年- 武蔵野大学大学院法学研究科 特任教授
2018年-2019年 日本証券業協会「株主コミュニティ制度に関する懇談会」 委員
2020年- 日本証券業協会「事故確認委員会」 委員
2020年- 金融庁金融審議会 市場制度ワーキング・グループ メンバー
2020年-2021年 日本証券業協会「非上場株式の発行・流通市場の活性化に関する検討懇談会」 委員
2021年-2022年 一橋大学大学院法学研究科 非常勤講師
2021年- 東京証券取引所「SPAC制度の在り方等に関する研究会」 メンバー
2021年- 金融法学会 理事
2022年 内閣府「イノベーション・エコシステム専門調査会」 委員
【主な論文/書籍】
『資産・債権の流動化・証券化〔第4版〕』(金融財政事情研究会、2022年)
『実務問答金商法』(商事法務、2022年)
『新たな信託ソリューションと法務』(金融財政事情研究会、2022年)
『Q&A金融サービス仲介業』(金融財政事情研究会、2021年)
『金融機関コンプライアンス50講』(金融財政事情研究会、2021年)
『実務解説 改正会社法<第2版>』(弘文堂、2021年)
『証券化ハンドブック』(流動化・証券化協議会、2020年)
『デジタルエコノミーと課税のフロンティア』(有斐閣、2020年)
『リース法務ハンドブック』(金融財政事情研究会、2020年)
『個人情報保護法制大全』(商事法務、2020年)
『債権法実務相談』(商事法務、2020年)
『金融資本市場と公共政策 - 進化するテクノロジーとガバナンス』(金融財政事情研究会、2020年)
「自己信託と債権譲渡の競合に関する一考察」『民法と金融法の新時代』(慶應義塾大学出版会、 2020年)
『金融資本市場のフロンティア - 東京大学で学ぶFinTech、金融規制、資本市場』(中央経済社、 2019年)
『SECURITIZATIONS: Legal and Regulatory Issues』(Law Journal Press、2019年)
『社債ハンドブック』(商事法務、2018年)
『詳解 民事信託 実務家のための留意点とガイドライン』(日本加除出版、2018年)
『金融とITの政策学 - 東京大学で学ぶFinTech・社会・未来』(金融財政事情研究会、2018年)
『新株予約権ハンドブック[第4版]』(商事法務、2018年)
『ファイナンス法大全(下)[全訂版]』(商事法務、2017年)
『資金調達ハンドブック〔第2版〕』(商事法務、2017年)
『種類株式ハンドブック』(商事法務、2017年)
『ファイナンス法大全(上)[全訂版]』(商事法務、2017年)
『ここが変わった!民法改正の要点がわかる本』(翔泳社、2017年)
『FinTechビジネスと法25講 - 黎明期の今とこれから -』(商事法務、2016年)
【受賞歴】
2022年2月 Chambers Global 2022: Capital Markets: Securitisation & Derivatives in Japan
2021年12月 Chambers Asia-Pacific 2022: Capital Markets: Securitisation & Derivatives in Japan
2021年12月 Chambers FinTech 2022: FinTech Legal in Japan
2021年9月 IFLR1000 2021-22: Capital markets: Structured finance and securitisation
2021年8月 The A-List: Japan’s Top 100 Lawyers 2021
2021年2月 Chambers Global 2021: Capital Markets: Securitisation & Derivatives in Japan
2020年12月 Chambers Asia-Pacific 2021: Capital Markets: Securitisation & Derivatives in Japan
2020年12月 Chambers FinTech 2021: FinTech Legal in Japan
2020年9月 IFLR1000 2021: Capital markets: Structured finance and securitisation
2020年4月 Best Lawyers - 2021 edition: Corporate Governance & Compliance
2020年1月 Chambers FinTech 2020: FinTech Legal in Japan
2019年12月 Chambers Asia-Pacific 2020: Capital Markets: Securitisation & Derivatives in Japan
2017年12月 日本経済新聞社「2017年に活躍した弁護士ランキング」
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載代金支払いルールが厳格に! 親事業者のための「民法改正」対策講座
Tranzax株式会社
代表取締役社長
一橋大学卒業後、野村證券に入社。金融法人部リレーションシップマネージャーとして、ストラクチャード・ファイナンス並びに大型案件の立案から実行まで手掛ける。主計部では経営計画を担当。経営改革プロジェクトを推進し、事業再構築にも取り組んだ。2004年4月にエフエム東京執行役員経営企画局長に。同年10月には放送と通信の融合に向けて、モバイルIT上場企業のジグノシステムを買収。2007年4月にはCSK-IS執行役員就任。福岡市のデジタル放送実証実験、電子記録債権に関する研究開発に取り組んだ。2009年に日本電子記録債権研究所(現Tranzax)を設立。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載代金支払いルールが厳格に! 親事業者のための「民法改正」対策講座