2017年5月、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)を見直した改正民法が成立した。本連載では、債権法の改正が企業活動にどのような影響をもたらすのか、西村あさひ法律事務所の有吉尚哉弁護士とTranzax株式会社小倉隆志社長にお話を伺っていく。第1回目のテーマは、民法改正の「4つのポイント」である。

消滅時効、法定利率、保証、約款の4つが焦点

――’17年の国会で大きく民法を改正する法律が成立しました。まず、その改正のポイントと企業活動等への影響について教えてください。

 

西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士
有吉 尚哉 氏

有吉 今回の改正の対象となる項目は多岐にわたりますが、改正法案の提出理由の中では、主な改正事項として大きく4つの項目が明示されています。「消滅時効」「法定利率」「保証」「定型約款」の4つです。

 

消滅時効については時効期間を統一化する改正が行われています。これまでの民法では債権の消滅時効の時効期間は、原則として権利を行使できる時から10年とした上で、職業別の区分によって1~3年の短期の時効期間も定められています。そのため、例えば、飲食代のツケ払いは1年、弁護士の報酬は2年など、業種によって時効期間がバラバラだったのです。これでは国民にわかりにくい、ということで職業別の短期の時効期間を廃止した上で、

 

現行の10年の時効期間に加えて、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間という時効期間を新たに設定し、いずれか早く到来した時点で時効が完成する内容に統一されることになります。

 

――では、「法定利率」の改正とは?

 

有吉 法定利率は当事者間の合意がないときに適用される法律に定められた利率です。例えば、金銭貸借などの契約を交わした当事者同士で、特に「年○%の金利が発生する」と定めなかった場合には、この法定利率が適用されることになります。

 

さらに、交通事故などによって逸失利益の損害賠償が必要となる場合には、損害賠償額の計算に当たって、その利益を取得すべきときまでの利息相当額を控除すること(中間利息控除)が必要となりますが、法定利率は、中間利息控除を行う際にも使われます。

 

この法定利率が、今回の改正で3%に引き下げられ、その後、市場金利に応じて3年ごとに1%刻みで改定する変動制が導入されることになりました。今の金利情勢に合わせて、民法制定以来、5%のままだった法定利率をいったん引き下げるものです。

 

「現代に即した債権法」への見直しとは?

――「保証」と「約款」についても解説をお願いします。

 

有吉 事業性の融資について経営者以外の個人保証人をつける場合には、公証人による意思確認の手続きが不可欠になりました。つまり、公証人役場に保証人となる人を連れて行き、保証人立ち合いのもと公正証書を作成するという手続きをとらないと、保証契約が有効とならないのです。

 

Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏
Tranzax代表取締役社長
小倉隆志 氏

小倉 連帯保証人になってトラブルに巻き込まれるケースは非常に多いですからね。私も、Tranzaxのために最大6億円の連帯保証をさせられました(笑)。幸い、増資で得た資金で返済を済ませたので今は無借金ですが、中小企業の経営者はだいたい個人連帯保証をさせられます。

 

もう、経営者個人に返済能力があるかないかなんて関係ないんですよ。「しっかり働けよ」という意味合いを込めて、「事業に失敗したら全部資産を奪うぞ」と退路を断ってくるわけです。

 

有吉 中小企業などの場合には、会社のお金と経営者個人のお金が区別されずに管理されているケースがありますから、経営者保証には、そのような場合に、会社からも経営者からも回収できるようにしておこうという意味もあると考えられます。ただ、今回の民法の改正では、経営者個人が会社の保証人になるケースは、公正証書が必要となる対象にはなっていません。あくまで、“経営者保証以外”の個人保証が対象です。

 

――最後の約款は?

 

有吉 クレジットカードや保険に加入するとき、細かい条項が書かれた約款を渡されると思います。また、私たちが電車などを利用する際には運送約款に従って取引が成立しています。運賃を払って電車に乗って、目的地で降りるだけなら問題ありませんが、途中で事故が起きて怪我をしたら鉄道会社の責任が生じることがあります。そのときの損害賠償などについては、運送約款に従って処理がされることになります。

 

このように多様な取引の中で約款が用いられていますが、約款に関するルールは、実は民法のどこにも書かれていないんです。今回の民法改正では、「定型約款」という概念を設けて、どのような場合に約款の内容が契約としての拘束力を持つことになるか、などの約款に関するルールが整備されています。

 

――なぜ、120年ものそのままだったのに、今改正されることになったのでしょう?

 

有吉 民法のなかでも親族関係や相続に関するルールなどは過去に全面的に改正されていますが、今回、改正された債権や契約に関するルールは明治時代に民法が制定されてから抜本的な見直しが行われてきませんでした。

 

その間に、社会経済や取引慣行は大きく変わっていますし、民法の条文に書かれていないものの判例や学説の蓄積によって確立したルールも増えてきています。こういったことを踏まえて、現代に即した民法に見直そうという動きが起こり、数年の議論を経て、ようやく'17年に改正法が成立したかたちです。

 

取材・文/田茂井治 撮影/永井浩 ※本インタビューは、2017年11月20日に収録したものです。

企業のためのフィンテック入門

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小倉 隆志

幻冬舎メディアコンサルティング

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