2017年5月、120年ぶりとなる民法(債権法)の大幅改正が行われた。施行は2020年からで、これにより企業間(発注者、サプライヤーなど)の商取引や支払いなどに様々な影響が予想される。特に注目されるのが、従来から売掛債権の大きな制約となってきた「債権譲渡禁止特約」の扱いが180度変わり、債権譲渡が原則有効とされることだ。これにより、アメリカなどで一般的に行われている集合債権の譲渡担保融資が日本でも可能になる。中小企業にとっては資金調達の新たなオプションが生まれ、同時に金融機関にとってもいわゆる事業性評価融資の可能性が一気に広がる。債権譲渡禁止特約の扱いがどう変わるのか、それによりこれまでの商取引にどのような影響があるのか、そして金融機関は事業性評価融資にどのように取組めばよいのか…? 本企画では、売掛債権の評価・モニタリングの第一人者である田中丸修一氏をお迎えし、小倉隆志社長との対談形式で詳しく解説する。
- 【第1回】 中小企業の資金調達のためのABL(動産・債権担保融資)とは? 2018/04/17
- 【第2回】 民法の改正で「債権譲渡禁止特約」はどのように変わるのか? 2018/04/18
- 【第3回】 民法改正で大きく変わる「債権譲渡禁止特約」の解釈とは? 2018/04/19
- 【第4回】 事業性評価のための売掛債権評価モニタリングシステムとは? 2018/04/20
- 【第5回】 売掛債権評価モニタリングシステムと「電子記録債権」の関係 2018/04/21
- 【最終回】 中小企業金融の世界が変わる!「事業性評価融資」の将来展望 2018/04/22
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