2017年5月、120年ぶりとなる民法(債権法)の大幅改正が行われた。施行は2020年からで、企業間商取引や支払いなどで様々な影響が予想される。注目されるのが「債権譲渡禁止特約」に関する大幅な変更である。中小企業にとっては資金調達の新たなオプションが生まれ、同時に金融機関にとってもいわゆる「事業性評価融資」の可能性が一気に広がる。本連載では、売掛債権の評価・モニタリングの第一人者である田中丸修一氏をお迎えし、Tranzax・小倉隆志社長との対談形式で詳しく解説する。最終回のテーマは、「事業性評価融資の将来展望」である。

金融機関はもっと前向きになるべき!?

田中丸 経産省や中小企業庁は売掛債権を活用したファイナンスを中小企業がなるべくやりやすいように、下請法関連で追加文言を入れてきたりしています。あまり下請け企業の資金調達にネガティブな対応をしていると、下請法の上で問題になるのではないかという雰囲気はできてきているようです。

 

そこに2020年、改正民法が施行されれば決定的に大きいのです。中小企業金融の世界を変える大きなきっかけです。これでうまくいかないと、もうずっと変わらないままということになりかねません。

 

小倉 せっかく法律が改正されても、それをビジネスに活かし、仕掛けていくプレイヤーがいないとだめです。

 

株式会社電子債権応用技術研究所
代表取締役研究所長
田中丸 修一 氏
株式会社電子債権応用技術研究所
代表取締役研究所長
田中丸 修一 氏

田中丸 地銀などに「これを起爆剤にどんどんやりましょうよ」と誘い水を投げても、意外に反応が弱い気がします。「譲渡禁止特約」が「譲渡制限特約」に変わっただけではないかという受け止め方もある。そのため、基本契約の履行義務違反かどうかを巡って取引先同士がトラブルになったら、自分たちは責任を取れない、といったことをおっしゃるケースがまだまだ多い。

 

しかし、法務省の見解を素直に読めば、大企業の側が履行義務違反として取引を中止した場合、実質的な損失がないのですから、裁判においては権利濫用や信義則違反として否定される可能性が高いのではないでしょうか。ここは政府が、契約履行義務に違反しないということをはっきりさせ、周知徹底してもらう必要があると思います。

 

小倉 銀行にしてみれば、売掛金担保融資を推進することが借入企業に取引先との契約の履行義務違反を勧めているように思われるのが嫌なのだと思います。しかし、この件に関していえば、金融機関はもっと前向きになるべきです。

 

中小企業金融のブレイクスルーは必至

小倉 2020年に改正債権法が施行されれば、特に集合債権担保融資について金融機関がコンプライアンスを問われることはまったくないと思います。政府が、中小企業金融活性化のために、民法改正を行うのですから、この趣旨を踏まえて、取り組んでいくべきです。事業性評価融資は、集合債権担保でやるということを忘れているのではないでしょうか。一本一本の売掛債権を担保にするという話ではありません。

 

田中丸 金融機関の売掛金の評価の考え方が非常に遅れているのです。当社のシステムも、集合債権全体を評価するためのロジックとして構成しています。しかし、どうしても金融機関は手形のイメージが残っているようです。売掛債権ファイナンスに対する理解をもっと深めていただくことが大事です。

 

Tranzax株式会社 代表取締役社長
小倉隆志 氏
Tranzax株式会社 代表取締役社長
小倉隆志 氏

小倉 金融機関には根本的に発想を変えてもらう必要があると思います。電子記録債権については、支払いシステムとして安全ですし、発注側、支払い側から行くので、金融機関には馴染みがあります。ところが、集合債権になるとクラウドというか、雲みたいにふわっとしていて、馴染みがない。また、譲渡禁止特約があれば、集合債権担保なんてそもそも成立しませんでした。

 

しかし、今回の法律改正によって可能になるのです。それがまさに事業性評価融資なのはないでしょうか。毎月の売上やキャッシュフローを見ながら、集合債権担保として法律できちんと保全されるのです。中小企業金融の大きなブレークスルーに間違いなくなります。

 

田中丸 中小企業金融の話はこれまで、「こうなればいいね」というきれいごとになりがちでした。実際にはそうならない構造的な問題があった。しかし、これからは違う。前提が大きく変わることをぜひ、理解していただきたいですね。

 

取材・文/古井一匡 撮影/永井浩 ※本インタビューは、2018年3月28日に収録したものです。