2017年5月、120年ぶりとなる民法(債権法)の大幅改正が行われた。施行は2020年からで、企業間商取引や支払いなどで様々な影響が予想される。注目されるのが「債権譲渡禁止特約」に関する大幅な変更である。中小企業にとっては資金調達の新たなオプションが生まれ、同時に金融機関にとってもいわゆる「事業性評価融資」の可能性が一気に広がる。本連載では、売掛債権の評価・モニタリングの第一人者である田中丸修一氏をお迎えし、Tranzax・小倉隆志社長との対談形式で詳しく解説する。第1回目のテーマは、「中小企業の資金調達のためのABL(動産・債権担保融資)」についてである。

債権譲渡禁止特約の“呪縛”が解ける日

小倉 田中丸さんは売掛債権担保融資については20年以上の経験と知識を持つスペシャリストです。私がTranzaxを立ち上げる際にも、いろいろ教えていただいきました。日本でも実は、売掛債権担保融資は理念としては、昔からいわれてきました。中小企業が金融機関から融資を受けようとすると、保証人か不動産の担保を求められ、決算書だけでは難しい。そこで頼りになるのは本来、売掛債権なのです。

 

しかし、その売掛債権がなかなか担保に認めてもらえない。そういうところから、中小企業金融がスタックしているという大きな問題があるわけです。そこを改善するため、民法の債権法が改正され、最大のネックであった債権譲渡禁止特約の“呪縛”が解ける日が近づいています。

 

株式会社電子債権応用技術研究所
代表取締役研究所長
田中丸 修一
株式会社電子債権応用技術研究所
代表取締役研究所長
田中丸 修一 氏

田中丸 売掛債権担保融資は、アメリカでは数十年前から、特に中小企業金融の運転資金供給の柱として使われてきた手法です。その残高はいまや数十兆円規模あります。一方、戦後の日本で発達したのが手形です。中小企業は、親事業者が振り出した手形を金融機関に持ち込み、早期に現金化するということが広く行われていました。手形が高度経済成長を支える、運転資金供給のツールになっていたといえるでしょう。

 

そのため、日本の中小企業金融においては、売掛債権を使って資金調達するという発想がほとんどなかったのです。しかし、手形はとても面倒くさい。用紙や印紙の管理が大変ですし、偽造手形が流通してしまったり、社員が持ち逃げしたり、はなはだ問題が多い。そこで大手企業を中心に、次第に手形をやめて現金払いに切り替えるという流れに社会全体が変わってきました。

 

小倉 現在、手形の流通量はピーク時のおそらく10分の1の水準にまで減っています。
一方、金融機関はこれまでと同じように、保証人を付けてくれとか、担保になる不動産があるかどうかを重視するので、中小企業にとって運転資金を調達する方法が狭まっているのです。

 

田中丸 大企業は資本市場とつながっていることもあって、バブル崩壊後、保有資産を流動化しながらうまく資金調達を行ってきました。ところが、中小企業は何もできない。そこで、中小企業の資金調達になんとか道を開こうということで、2000年頃から経済産業省が推奨し始めたのがABL(動産・債権担保融資)です。

 

法人企業統計をみると、日本企業全体で売掛金が200兆円くらいあります。これは、在庫などの動産(100兆円)、土地建物などの不動産(簿価で200兆円)と比べても思いのほか規模が大きい。これを何とか活用しようということを考えたわけです。

 

日本初のABLパッケージを開発した経緯とは?

Tranzax株式会社代表取締役社長小倉 隆志 氏
Tranzax株式会社 代表取締役社長
小倉 隆志 氏

小倉 その経産省よりも前に、ABLに注目していたのが田中丸さんなんですよね。

 

田中丸 私は実は1990年代、日本信販(現・三菱UFJニコス)のアメリカ法人におり、最後は社長をしていました。日本の不動産バブルがどんどん崩壊していたころです。そして当時、アメリカで携わった金融取引がABLでした。売掛金と動産を担保に融資するわけで、「これは面白い」と思いました。ABL融資の案件にもいろいろ関わっていました。

 

97年、日本に帰ってくるとクレジットクランチが発生しており、中小企業には誰も資金を貸さないような状況でした。その隙間をついて伸びていたのが、商工ファンドとか日栄といった高金利の事業者向けローン会社です。彼らは連帯保証人さえ連れてきたら500万円とか貸すわけです。金利は年20%台。しかし、こういう金融は無理があります。短期的な資金繰りの助けにはなったかもしれませんが、最後は保証人問題を引き起こし、ほとんどがつぶれました。

 

そういう状況を見ていて、中小企業金融の切り札はやはりABLだろうと私は思ったのです。アメリカで使われているABLを日本に導入できるか、法律の背景を調べたら、ちょうど証券会社が大手企業向けの流動化をABSという形で何本も手掛けていました。また、法律面では債権譲渡特例法(1998年)というのができました。

 

アメリカではABLの担保設定に使うUCCファイリングという仕組みがあるんですが、経産省に確認したところ、その仕組みを真似てつくったということでした。とういことは、中小企業の資金調達のための債権譲渡担保の設定に使えるのではないか。そう考え、自分で金融ベンチャー(ガリアプラス)を立ち上げ、日本初のABLパッケージを開発しました。それが2000年のことです。

 

小倉 まさに田中丸さんが日本のABLの草分けだということですね。

 

田中丸 ただ、逆に言うと、日本でABLがなかなか普及しないという現実も身を持って経験しました。一番の原因は、従来の民法の規定と「債権譲渡禁止特約」の扱いです。これらがABLについて諸般のいろいろな問題を誘発していると断言できます。

取材・文/古井一匡 撮影/永井浩 ※本インタビューは、2018年3月28日に収録したものです。