(※写真はイメージです/PIXTA)
令和7年税制改正「特定親族特別控除」の仕組み
従来の税制では、19歳以上23歳未満の子どもを扶養する場合、親は手厚い「特定扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)」を受けることができました。しかし、子どもの給与年収が一定基準(給与所得控除を引いた合計所得が48万円、年収換算で103万円)を超えると控除がゼロになるため、親の税負担が跳ね上がり、世帯全体の手取りが逆転してしまう急激な段差が存在。近年は、最低賃金引き上げも伴って、通常程度のアルバイトであってもこの基準を超えやすくなり、扶養者の想定外の負担増につながるケースが増加していました。
こうした課題を緩和するために、令和7年の税制改正で新設されたのが「特定親族特別控除」です。この制度は、その年の12月31日時点で19歳から22歳までの子どもを扶養している人を対象とし、子どもの合計所得金額が62万円超から123万円以下(給与年収換算で約136万円超から197万円以下)の範囲であれば、所得に応じて段階的に控除を受けられる仕組みになっています。
生計を一にしていれば、自宅通学・一人暮らしを問わず適用されます。控除額は子どもの合計所得に応じて細かく設定されており、所得が62万円超85万円以下であれば従来の特定扶養控除と同額の63万円が維持され、以降は所得が増えるごとに段階的に減額されていきます。
85万円超 90万円以下:61万円
90万円超 95万円以下:51万円
95万円超 100万円以下:41万円
100万円超 105万円以下:31万円
105万円超 110万円以下:21万円
110万円超 115万円以下:11万円
115万円超 120万円以下:6万円
120万円超 123万円以下:3万円
この制度により、上限付近までは親の税負担が急激に跳ね上がらないようセーフティネットが敷かれました。しかし、今回の雅也さんのように年収が約197万円(合計所得123万円)の上限ラインすら超えてしまうと、特定親族特別控除の対象からも完全に外れてしまいます。その結果、本来受けられるはずだった控除が失われ、高所得層である親ほど税率の関係から十数万円単位の追加負担を背負うことになります。
また、見落とされがちなのが、勤務先独自の手当に関する規定です。多くの企業では、家族手当や扶養手当の受給資格を「税法上の扶養親族であること」と連動させています。そのため、年末調整の段階で税法上の扶養から外れていたことが判明すると、税金の追徴だけでなく、その年度に支給されていた手当を遡って全額返還するよう求められるケースもあります。
子どもが大学に通う50代世帯は住宅ローンの返済や教育費の支出が重なり、家計に大きな負荷がかかりやすい時期です。子どもの自立心を尊重しつつも、親の扶養や税負担、勤務先の手当に影響が出る年収ラインについて、事前に家庭内で共通認識を持っておきましょう。
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