窓口で知った制度の仕組み
年金事務所で説明されたのは、「在職老齢年金」という制度でした。
厚生年金保険に加入しながら働く人は、給与や賞与と老齢厚生年金の額によって、年金の一部または全部が支給停止される場合があります。
日本年金機構『在職老齢年金制度が改正されました』によると、2026年4月から支給停止の基準額は月51万円から65万円に引き上げられています。
老齢厚生年金の基本月額と、給与・賞与を月額換算した「総報酬月額相当額」の合計が65万円を超えると、超過額の半分が支給停止される仕組みです。なお、老齢基礎年金は支給停止の対象になりません。
誠一さんの年金見込額16万円の内訳は、老齢基礎年金が月7万円、老齢厚生年金が月9万円でした。
一方給与は月56万円で、年間賞与144万円を12ヵ月で割ると月12万円。総報酬月額相当額は68万円になります。
老齢厚生年金9万円と合わせると77万円となり、基準額の65万円を12万円超えています。この超過額の半分に当たる6万円が、老齢厚生年金から支給停止される計算です。
つまり誠一さんが受け取れる年金は、老齢基礎年金7万円と、支給停止後の老齢厚生年金3万円を合わせた月10万円。2ヵ月分で約20万円となり、そこから必要な税金などが控除されていたのです。
「年金を受け取れる年齢になれば、見込額がそのまま振り込まれると思っていました」
誠一さんは、働き続けることで年金額が調整される可能性を、十分に理解していなかったといいます。
ただ窓口では、給与が減った場合や退職した場合には、支給停止額が見直されることも説明されました。
「仕事を辞めれば、年金は本来の額に戻るんですね」
一方で、今の給与を手放してまで年金の支給停止をなくすべきか、誠一さんは迷いました。年金が月6万円少なくなっていても、現在は年間800万円を超える給与収入があります。
勤務日数を減らしたり、退職したりすれば、年金の受給額が増えても、給与を含めた収入全体は減る可能性があります。
「年金を満額もらうことばかり考えていましたが、仕事を辞めた後の収入も含めて考えないといけないんですね」
帰宅後、誠一さんは妻と今後の働き方について話し合いました。
妻からは「無理なく働けているなら、急いで辞めなくてもいいんじゃない?」と言われたそうです。
現在は、少なくとも66歳までは仕事を続け、その後の勤務条件を会社と相談するつもりです。
「年金が減ると聞いたときは損をした気分でした。でも、制度を知ったうえで、これからの働き方を決めたいと思います」
65歳以降も働く場合、年金見込額だけでは実際の受給額を把握できないことがあります。給与に加えて賞与も計算に含まれるため、受給開始前に勤務条件と年金額を確認しておくことが重要です。
また、支給停止を避けるために働き方を変える場合は、給与と年金を合わせた収入や税金・社会保険料への影響も考える必要があります。制度を正しく理解し、自分の生活設計に合った働き方を検討することが大切でしょう。
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