遺産分割が完了したあとに、亡き親の「隠し子」が発覚した場合、すでに終わった相続はどうなるのでしょうか。裁判を経て死後認知された子どもは、他の相続人に対して自分の取り分を金銭で支払うよう求める権利があります。本記事では、5年前に実家を相続した54歳長男の事例をもとに、突然現れた「隠し子」から現金を請求され、実家を手放す危機に追い込まれたケースとその注意点について、弁護士法人山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が解説します。
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「払えるわけない…」実家と2,000万円を相続した54歳長男の悲劇。父の死後に突如現れ、「8,500万円」を請求してきた“見知らぬ人物の正体”【弁護士が解説】
実家と2,000万円を相続した54歳長男。平穏な日々に届いた「一通の内容証明」
都内のメーカーに勤めるヨシヒコさん(仮名・54歳)は、妻と大学生の子どもと平穏な日々を送っていました。5年前に父親を見送った際、一人息子だったヨシヒコさんは、都内の一等地にある実家と預貯金2,000万円を相続し、家族で実家に移り住んでいました。
ヨシヒコさんの実家は、先代から続く地主の家系です。父親が遺した土地は都心の駅前という好立地にあり、当時の評価額でも約8,000万円に上る資産価値の高いものでした。
相続手続きも無事に終わり、父親の七回忌を来年に控えていたある日のこと。ヨシヒコさんの自宅に、見知らぬ法律事務所から一通の封筒が届きました。
不思議に思いながら内容証明郵便を開いたヨシヒコさんは、そこに書かれていた文面に目を疑いました。なんと、父親がかつて交際していた女性との間に、30代になる子どもがいるというのです。
封筒の差出人は、その「父親の隠し子」にあたる女性の代理人弁護士でした。
遺産分割のやり直しは不可でも…死後認知された子が持つ「恐ろしい権利」
通知書には、その女性が父親の死後に「死後認知」の訴えを起こし、鑑定などの結果、法律上の親子関係が認められたと記されていました。
「親父に隠し子がいたなんて……」
ヨシヒコさんは動揺しました。しかし、本当に恐ろしかったのはそのあとに続く要求です。
すでに遺産分割が終わっている場合、あとから認知された子どもは、遺産そのものの再分割を求めることはできません。その代わり、自分の法定相続分に相当する金額を支払うよう、他の相続人に請求する権利(価額支払請求権)が法律で認められています。
女性側は、自分にも2分の1の相続権があるとして、ヨシヒコさんに対して金銭の支払いを求めてきたのです。