スキルのない担当者や代理店には扱えない
「ふやす」「さげる」「わける」と、3つの役割を担うことができる相続専用保険ですが、どうして一般に広まっていないのかと疑問に思われるかもしれません。これは、保険のそのものの仕組みや性質、ビジネスとしての特徴、保険業界の特有の事情等によるところが大きいです。
前回は、富裕層の悩みの種である、相続対策における生命保険の活用について取り上げました。今回は、 なぜ「相続専用保険」は、巷に出回らないのかを見ていきます。
「ふやす」「さげる」「わける」と、3つの役割を担うことができる相続専用保険ですが、どうして一般に広まっていないのかと疑問に思われるかもしれません。これは、保険のそのものの仕組みや性質、ビジネスとしての特徴、保険業界の特有の事情等によるところが大きいです。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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