厚生労働省『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、老齢厚生年金の受給権者数は約1,600万人にのぼります。夫婦の年金を老後の柱とする世帯は多い一方、配偶者の死亡後に受給額が大きく変わるケースもあります。ある女性の事例から、その実態をみていきます。
遺族年金は「亡夫の年金の4分の3」のはずが…〈年金月27万円〉70歳夫急逝。年金事務所の担当者が淡々と伝えた「信じがたい金額」に68歳妻、絶句

残された妻が直面した現実

現在、美智子さんの収入は、年金月17.5万円のみ。一方で、生活費はすぐには下げられません。

 

食費や日用品で月7万円。光熱費が約2万5,000円。医療費や通院費が月1万円から2万円。固定資産税やマンション管理費の積立もあります。毎月の支出は約25万円。不足分は、これまで貯めてきた預貯金から補っています。

 

預貯金は夫の死亡時点で約2,000万円ありました。しかし、年間で90万円近くを取り崩す状況が続けば、将来的な不安は大きくなります。

 

「夫と暮らしたこのマンションで、ずっと暮らしていけると思っていました。将来的には売却することも考えないといけないかもしれませんね」

 

老後の生活設計では、夫婦それぞれが受け取っている年金額だけを見るのではなく、どちらか一方が亡くなった後に、いくら残るのかを確認する必要があります。特に、繰下げ受給を選んでいる世帯や、夫婦それぞれが厚生年金を受け取っている世帯では、想定していた遺族年金額と実際の受給額に差が出ることがしばしば。

 

「もし、夫が生きているうちに戻ってきたら言いたいです。『ちゃんと万が一のこと、話しておこう』って」

 

そう話した美智子さんは、現在も年金通知書や過去の資料を見返しています。