夫婦といっても、現役時代は仕事や子育てに追われ、実際に顔を合わせる時間はそれほど多くないものです。しかし、リタイア後は状況が一変。子どもが巣立ち、夫婦2人だけの時間が一気に増えることで、これまで見えなかった不満や価値観のズレが表面化することも少なくありません。よく聞かれるのは、妻が夫に耐えられなくなるケースですが、もちろん逆もあります。今回ご紹介するのは、妻からの“ありえない扱い”に限界を感じ、「もう離婚しかない」と決意した男性の事例。しかし、ある事実を知った瞬間、彼の態度は一変したのです。老後の夫婦関係に何が起きていたのか? FPの青山創星氏が詳しく解説します。
「離婚してくれ。お前とは、もう暮らせない」…妻の小言と“上から目線”に耐えかねた71歳夫。〈投資資産3,000万円〉で自由に生きるはずが…「やっぱり別れません」手のひらを返したワケ【FPの助言】
妻に先立たれた場合でも、離婚は大損になる
最も衝撃的だったのは、「もし妻に先立たれたら、自由になれるのに」という、正雄さんの怒りにまかせた“妄想”においてさえ、「離婚」という選択肢は大損を招くという事実でした。
妻が他界した時点で婚姻関係が続いていた場合、田中家のように資産が夫名義に集中しているケースでは夫婦の財産はそのまま夫の手元に残り、年金も満額受け取り続けられます。一方、いったん離婚すれば、財産の半分を妻に渡したうえで、自分の年金も生涯減額されたまま。元配偶者には相続権もありません。
シビアな試算ですが、結婚継続と離婚の両シナリオを並べると、その差額は約4,330万円(※3)に。妻に先立たれる前提ですら、婚姻関係を継続していたほうが、経済的にはずっと有利なのです。
さらに、離婚後の住居問題も立ちはだかります。「自宅は妻に渡して、自分はマンションでも借りればいい」……正雄さんは当初そう考えていました。長年住み慣れた一戸建てに未練はなく、3,000万円の投資資産があれば賃貸暮らしも十分賄えると考えていたのです。
国土交通省の調査では、大家の約7割が高齢者に拒否感を持ち(※4)、高齢者の4人に1人以上が年齢を理由に入居を断られた経験を持つ(※5)とされています。正雄さんが家を借りるのも、そう簡単にはいかない可能性があります。
また、こんな落とし穴もあります。自宅をいつ妻に渡すかで、税の扱いが大きく変わるのです。離婚成立後に財産分与として渡せば、夫側に譲渡所得税はかかるものの「マイホーム売却の3,000万円特別控除」で実質ゼロにできるケースが多い一方、離婚前に名義変更すると夫婦間贈与扱いとなり、妻側に贈与税が発生します(※6)。手続きの順番を間違えれば手元資金がさらに目減りするうえ、肝心の住まい探しも難航必至です。
「マンションでも借りればいい」という正雄さんの気楽なビジョンは、音を立てて崩れ去りました。