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遺族年金の致命的な勘違い
友子さんの勘違いは「4分の3がなにに対してかかるのか」という点にありました。
年金制度は、自営業者や学生などと、会社員で違いがあります。自営業者や学生などが加入するのは国民年金、会社員などが加入するのは厚生年金です。国民年金は、20歳から60歳になるまでのあいだにすべての国民が加入する義務があり、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。受給額は、令和8年度の満額で7万408円(昭和31年4月1日以前生まれ)です。
厚生年金は国民年金の2階建て部分となり、一定の条件の企業などに勤めると加入する社会保険制度で、収入に応じて納付額や年金額が変わります。一般的に会社員などが毎月給与から引かれている厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれています。原則、65歳から働いていたときの収入に応じた老齢厚生年金と、老齢基礎年金を受け取ることができ、令和8年度の標準的な夫婦二人の年金額は23万6,879円(※1)となっています。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの年金制度から支給されます。遺族基礎年金は、子のある配偶者か子が受け取る権利があり、子のない配偶者には受け取る権利がなくなるのです。
遺族厚生年金は、子(※2)のない配偶者や父母、孫、祖父母も受給対象となっていますが、子のない配偶者や父母や祖父母は、遺族となった時点で55歳以上である必要があり、受給は60歳からです。
友子さんのケースでは、夫婦二人の老齢基礎年金がそれぞれ7万円、雄二さんの老齢厚生年金が11万円でした。友子さんには18歳未満の子がいないため、雄二さんの遺族基礎年金の支給はありません。遺族厚生年金は、雄二さんが受け取っていた老齢厚生年金の4分の3になり、11万円×3/4の8万2,500円が遺族年金額となり、1ヵ月の年金支給分で換算すると15万2500円。年金は2ヵ月ごとに受け取るため、30万5,000円が支給されていました。
死別後を支えるための防衛策
友子さんの遺族年金は、支給要件の違いから、遺族厚生年金は支給対象でしたが、遺族基礎年金が対象外となるケースでした。
日本では、女性のほうが平均寿命や健康寿命が長く、今回のケースのように夫が先に他界した場合に、妻の年金が少なくなることが考えられます。これまでは夫婦二人で2ヵ月ごとに50万円を受け取っていました。二人暮らしが一人暮らしになっても、生活費が半分になるわけではありません。夫が元気なうちから万が一のことを考え、準備をしておく必要があります。
近年は共働き世帯も増えましたが、扶養範囲内で働いている場合には、友子さんのケースのようになりかねません。遺族となった配偶者が受け取る年金は、以下の3つのパターンのうち、最も金額が多いものが適用されます。
・本人の「老齢基礎年金」と本人の「老齢厚生年金」
・本人の「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」
・本人の「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金の3分の2」と「老齢厚生年金の2分の1」
友子さんのように専業主婦期間が長く、自身の厚生年金が少ない(またはない)場合、2のパターンになりますが、その受給額は現役時代の働き方に大きく左右されるのです。
現在、社会保険の加入要件は段階的に拡大されています。扶養の範囲内にこだわらず、自ら社会保険に加入して「自分の厚生年金」を増やしておくことは、老後の大きな安心材料となります。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)を活用し、公的年金以外の「3階部分」を自分で作っておくことが、老後設計の崩壊を防ぐセーフティネットになるでしょう。
「もらえるはず」と思い込んでいた金額と、現実の支給額。その5万円の差を埋めるのは、制度を正しく理解し、早めに手を打つという個人の賢い選択にほかなりません。
〈参考〉
日本年金機構:令和8年4月分からの年金額
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html
厚生労働省:健康寿命の令和4年値について
吉野 裕一
FP事務所MoneySmith
代表