配偶者に先立たれた場合にもらえる「遺族年金」。受給額について正しく理解しているでしょうか? 「年金の4分の3」という数字だけが先行し、誤解している人も多く……。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、夫を亡くした高橋友子さん(仮名)の事例とともに遺族年金の受給額の注意点について解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。
夫の年金の「4分の3」もらえるはずでは…?年金月18万円の夫が68歳で他界した“66歳妻”、遺族年金の受給日に目を疑ったワケ。誰も教えてくれなかった制度の死角【FPの助言】 (※写真はイメージです/PIXTA)

夫婦で月25万円の平穏な老後だったが…日常を壊した「夫への告知」

高橋友子さん(仮名/66歳)は、2歳年上の夫・雄二さん(仮名)と28歳で結婚しました。子ども2人を授かり、結婚生活は幸せな日々だったと振り返ります。

 

夫の雄二さんは、ごく平凡な会社員でした。60歳で定年退職、以降は65歳までアルバイトとして働いていました。結婚を機に専業主婦となった友子さんは、子どもにお金がかかるころだけ、扶養範囲内でパートをしていたものの、子どもたちが大学を卒業し、独立してからは、パートも辞めて家事に専念し、趣味を楽しむ毎日でした。

 

年金収入は、雄二さんが月18万円、友子さんは月7万円と、夫婦二人で月25万円。夫婦ともに年金を受け取れるようになってからの生活は、趣味を楽しみながら穏やかに暮らしていく分には十分な金額がありました。

 

しかし、雄二さんが67歳のときに受けた健康診断により、事態は急変します。悪性新生物(がん)が指摘され、68歳で他界してしまったのです。

 

告別式や初七日法要をなんとか無事に終えたものの、悲しみも癒えないなかで、友子さんにさらなる追い打ちがありました。夫の死後、初めて迎えた年金受給日。銀行のATMで出金しようとした友子さんは目を疑います。

 

以前にテレビで遺族年金の特集をみた際、配偶者の4分の3を受け取れると聞いたはずでした。20万5,000円の2ヵ月分で41万円が支給されていると思っていたのです。しかし、実際に入金されていた額は、30万5,000円しか入っていません。月額に直すとわずか15万2,500円。想定より5万円も少ない金額でした。