定年後は年金中心の生活だから税金の心配は少ない――。そう考えていた人が、確定申告で思いがけない通知を受け取るケースがあります。ある60代男性の経験から、現代の年金生活者が見落としがちな落とし穴について見ていきましょう。
年金月25万円だけで暮らしていたが「追徴12万円」に凍り付く…60代男性、確定申告で知った「まさかの落とし穴」 (※写真はイメージです/PIXTA)

年金生活者に起きやすい「申告ギャップ」の正体

鈴木さんのケースは、「制度を正しく利用したつもりが、予想外の連鎖を生んでしまった」という典型的な事例です。しかし、ここで誤解してはいけないのは、「確定申告をすることが損」なのではないということです。

 

大切なのは、還付金という「目先のプラス」だけでなく、住民税や社会保険料を含めた「出口のトータルコスト」を見極める視点です。

 

投資信託の利益(特定口座・源泉徴収あり)を申告した場合、確かに所得税の配当控除の適用や損益通算などにより、還付や税負担の軽減につながる場合があります。しかし、現在の税制では所得税と住民税の課税方式を一致させる必要があるため、申告した利益はそのまま「住民税の算定基礎」や「国民健康保険料の計算」に算入されます。

 

■申告したほうがよい人

・還付される金額が、増える住民税や保険料よりも大きい場合

・または、損失が出ていて「損益通算」をしたい場合

■申告しないほうがよい人

・還付額よりも、保険料のランクアップや住民税の増額分が上回ってしまう場合

 

鈴木さんの場合、医療費控除の申告自体は還付を受けられるポジティブなアクションでした。しかし、そこに「投資の利益」まで合算してしまったことで、ギリギリ保っていた保険料の区分(ランク)を押し上げてしまったことが、12万円という負担増の正体だったと考えられます。

 

定年退職後は、現役時代よりも収入の項目(年金、利息、配当、副収入など)が分散しやすくなります。納得のいく申告を行うために、整理の視点としては次の点が挙げられます。

 

■「収入」と「所得」を区別する 投資の利益は、源泉徴収で「課税済み」として完結させることができます。あえて確定申告の表舞台に出さない(申告不要制度の活用)ことが、結果として家計を守る防衛策になるケースも多いのです。

 

■自治体の「保険料シミュレーション」を活用する 税務署は「税金」の相談には乗ってくれますが、その結果「保険料」がいくら上がるかまでは教えてくれません。申告前に、お住まいの市区町村の窓口で「所得が〇〇万円増えた場合、保険料はどう変わるか」を事前に確認するのが最も確実です。

 

■医療費控除は「単独」でも申告できる 「確定申告をするなら、すべての収入を報告しなければならない」と思われがちですが、源泉徴収済みの特定口座の利益については、申告するかしないかを自由に選べます。「医療費控除だけを申告し、投資の利益は申告不要とする」という選択が、年金世帯では有効な手段になるケースもあります。

 

負担の差を生むのは金額の大きさだけでなく、制度の組み合わせです。確定申告では「すべてを申告するかどうか」も含めて選択肢があることを理解しておくことが大切です。

 

[参考資料]

国税庁『配当所得の課税方式(総合課税と申告分離課税)』

国税庁『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』

川崎市『上場株式等に係る配当所得等の課税方式と国民健康保険料について』