使っていない家を貸すことはできる?
個人であっても、使っていない家を他人に貸すことは可能です。家を貸し出すことで定期的な家賃収入を得ることができたり、湿気や害虫などによる損耗の進行を軽減することができたりします。
ただし、原則として、住宅ローンを利用して購入した物件は貸し出すことはできません。住宅ローンは自己居住を目的として貸し出されるものであり、無断で第三者に貸し出すことは契約違反とみなされています。最悪の場合には契約違反としてローン残額について一括返済を求められる可能性があります。
そのためローンの残債がある場合には、まずは金融機関に事情を説明し、その物件を貸し出すことができるか相談してみましょう。
また、家を貸すことが可能な場合であっても、家を貸すことによるメリットとデメリットを比較する必要があります。家を貸すことで得られる利益だけではなく、初期費用や税金などのコストを考慮に入れたうえで、今後売却する予定があるかどうかなど、総合的な観点から慎重に検討しましょう。
空き家の活用法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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家を貸すことのメリット
使っていない家を貸すことは、資産を有効活用する方法の一つです。ここでは、家を貸すことで得られる経済的なメリットと、管理上のメリットについて詳しく解説していきます。
家賃収入が得られる
所有している家を賃貸に出すことの最も大きなメリットは、家賃収入を継続的に得られることです。毎月決まった金額が収入として入ってくることで、日々の生活費の足しにできたり、住宅ローンの返済に充てたりすることで、空き家のまま放置しているよりも経済的なゆとりが生まれます。
将来の生活をより豊かにしていきたいと考えている人や、今の生活にもっとゆとりが欲しいと考えている人にとって、空き家を貸し出すことは魅力的な選択肢となるでしょう。
固定資産税の負担軽減につながる
固定資産税は土地や不動産などの「固定資産」に対して、土地と建物それぞれに課税される税金のことをいいます。家を賃貸に出すことで、「住宅用地の特例措置」により、持ち家にかかる固定資産税の負担を軽減できる可能性があります。
この特例は、土地の面積に応じて評価額を課税標準額の「6分の1」または「3分の1」に軽減する制度で、居住者がいることが条件となります。つまり、空き家のままでは特例を受けられず、自分が居住するか、第三者の個人に貸し出すことで税負担を軽減できるようになります。
ただし、この特例を受けるための要件は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。
固定資産税の特例については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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空き家対策になる
空き家のまま家を放置することは、防犯上のリスクを高めるだけでなく、建物の老朽化を早める原因にもなります。長期間、人が住んでいない家は換気が不十分になり、湿気によるカビの発生や建材の劣化が進みやすくなります。また、不審者の侵入や放火といったリスクも懸念されます。
家を貸し出して誰かが住むことによって、これらのリスクを軽減できます。入居者が日々の生活を送る中で、自然と建物の維持管理が行われ、防犯の目にもなるため、空き家のまま放置するよりも安心という側面があります。

