リロケーションとは?
リロケーションとは、転勤や海外赴任などで長期間自宅を離れることになった場合、その期間だけ自宅を賃貸住宅として貸し出す仕組みのことをいいます。一定期間空き家になる自宅を貸し出すことによって、家賃収入を得ながら資産を維持したり、住宅ローンの返済に充てたり資金を確保する手段として注目されています。
2000年(平成12年)3月1日に施行された「良質な賃貸住宅などの供給の促進に関する特別措置法」によって「定期借家制度」が導入されました。一般的な賃貸借契約の場合には「普通借家契約」が用いられますが、普通借家契約では、契約期間が定められていても、借主(入居者)は契約終了前に契約の更新を申し出ることができ、原則として貸主(家主)はこれを拒否できません。
一方で、「定期借家契約」は賃貸借契約に期間が定められており、その期間が終了すると更新ができず、借主は退去しなければならないという特約を設けた契約形態です。リロケーションでは、この定期借家契約を用いることで、貸主は転勤や海外赴任の終了後に自宅へ戻すことができ、借主とのトラブルを防ぐことが可能です。
リロケーションの主な契約形態
リロケーションには、大きく分けて「代理委託方式」と「転貸借方式」の2つの契約形態があります。それぞれの方式にはメリット・デメリットがあるため、自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。それぞれの概要を解説します。
①代理委託方式
代理委託方式とは、貸主と借主で直接賃貸借契約を結び、賃貸管理業務をリロケーション会社に委託する方法です。オーナーが入居者と直接賃貸借契約を結び、そのうえでリロケーション会社に契約手続きや入居者対応、家賃回収などの賃貸管理業務を委託します。
この方式では、あくまでオーナーが「貸主」であるため、入居者との間でトラブルが発生した際にはオーナーが責任をもって対応しなければなりません。ただし、賃貸管理業務はリロケーション会社が行うため、オーナーの実務的な負担は大幅に軽減されます。
代理委託方式は、トラブル対応や契約内容の確認などある程度の知識と経験が必要ではありますが、管理コストを抑えつつ賃料収入を得たい人におすすめの方法です。

②転貸借方式
転貸借方式とは、オーナーがリロケーション会社に物件を貸し出し、その会社がさらに第三者である入居者に物件を貸し出すという形式です。この場合、リロケーション会社は入居者との関係において「貸主」となるため、入居者との契約交渉やトラブル対応、家賃の徴収など、賃貸運営全般を貸主としての責任をもって行うことになります。
転貸借方式は、管理手数料は代理委託方式より高めになる傾向がありますが、オーナーの手間やリスクをより軽減できる点が魅力です。

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