不動産登記にかかる費用一覧と内訳
不動産登記に必要な費用は「登録免許税」と「専門家に支払う報酬」の2つに分けられます。
このうち登録免許税は登記手続きのなかでも大きな金額を占めるほか、登記の目的や対象不動産の固定資産税評価額によって金額が大きく変わるため、登記を依頼する司法書士や土地家屋調査士に見積もりを取るなどしてあらかじめ金額を確認しておきましょう。
主な登記の種類
不動産登記にはさまざまな種類がありますが、行われる頻度が高いものとして所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記、住所変更登記の内容を以下にまとめました。
所有権保存登記とは、建物を新築したり新築の不動産を購入したりした際に、その不動産の初めての所有者であることを記録する登記です。所有権保存登記の登録免許税は、固定資産税評価額に0.4%の税率をかけた税額となります。また、令和6年度の税制改正により特定認定長期優良住宅もしくは認定低炭素住宅の所有権保存登記については、令和9年3月31日までは軽減措置が適用され0.1%の税率となります。
所有権移転登記とは、不動産の売買や相続の際に、新しい所有者の名義に変更するための手続きのことです。この登記には登録免許税が必要で、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけた額が税額となります。
通常の売買や贈与などは2.0%の税率が適用されますが、相続や法人の合併が登記原因となる場合などは0.4%の税率となり、取得の理由によって税率が異なる点に注意が必要です。また、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、特定増改築等がされた住宅用家屋については、令和9年3月31日までは0.1~0.2%の軽減税率が適用されます。
抵当権設定登記とは、主に住宅ローンを利用する際に行われる登記のことです。金融機関が融資の担保として不動産に対して抵当権を設定することを記録するもので、これも固定資産税評価額に0.4%をかけた登録免許税が必要になります。
また、マイホームの軽減特例として①自己居住用の住宅であること、②取得後1年以内に登記されたもの、③登記床面積5㎡以上など一定の要件を満たした不動産であれば、令和9年3月31日まで0.1%の軽減税率が適用されます。
抵当権抹消登記とは、住宅ローンを完済し、金融機関の担保として不動産に設定していた抵当権を抹消するものです。不動産1つに対し1,000円の登録免許税が必要となり、例えば、土地2筆の抵当権を抹消する場合には、2,000円の登録免許税が必要になります。
住所変更登記は、不動産の所有者が引っ越しなどで住所を変更した場合に行う登記で、抵当権抹消登記と同様に1つの不動産に対して1,000円の登録免許税が必要となります。住所変更登記を放置すると後々の登記手続きや税務手続きで不整合が生じることがあるため、忘れずに対応しておくことが重要です。
登録免許税とは?計算方法と税率
不動産登記に際しては、登録免許税の納付が必要となります。登録免許税の金額は登記の種類や不動産の評価額によって異なり、基本的には以下の式により計算されます。
固定資産税評価額は市区町村が毎年発行する固定資産税通知書で確認できるほか、市区町村の税務課や資産税課などで調べることも可能です。税率は登記の目的に応じて、以下の表のように定められています。
このように、登記の目的によって税率に大きな違いが生じるため、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。


