中間省略登記、新・中間省略登記のよくある疑問
最後に、中間省略登記に関するよくある疑問と、その答えをまとめました。
中間省略登記と新・中間省略登記の違いは?
従来の中間省略登記は、不動産の売買において、中間者への所有権移転登記を省略する手法のことを指していました。しかし2005年の不動産登記法改正により、現在はこのタイプの中間省略登記を行うことはできません。
これに対し、新・中間省略登記とは、そもそも「中間者への所有権移転そのもの」を行わず、最初の売主から最終的な買主へと直接所有権を移転することを指します。この点において、新・中間省略登記は従来の中間省略登記とは異なり、登記手続きの簡略化というよりも、法律上の仕組みを利用した新しい取引形態であるといえます。
新・中間省略登記を用いるメリットは?
新・中間省略登記を活用する最大のメリットは、登記にかかる手間やコストを節約できる点にあります。通常、不動産の所有権を移転する際には、移転のたびに登録免許税の支払いが必要となりますが、新・中間省略登記を活用することで、1回分の登録免許税のみで所有権を移転することができます。
もっとも、新・中間省略登記の前提となる取引(三為契約・買主の地位の譲渡)は、通常の不動産取引と比べて取引が不明確になりがちであり、必ずしも適正な価格で売買できるとは限りません。そのため、コスト面のみをもって新・中間省略登記の是非を判断するのではなく、取引全体をみて冷静に判断するようにしましょう。
新・中間省略登記を行う際に注意すべきポイントは?
新・中間省略登記を利用する取引(三為契約・買主の地位の譲渡)を利用する際には、契約内容を十分に確認し、契約の適法性や取引の流れをしっかりと把握するようにしましょう。また、登記情報の確認も不可欠であり、必ず登記簿謄本を取得し、売主の権利関係や抵当権の有無を精査することが求められます。さらに、取引相手の本人確認を徹底することも重要です。
中間業者を介する取引では、取引相手の実態が不透明になりやすいため、これらの方法を通じて取引内容・相手方を徹底して調査する必要があります。個人での調査には限界があるため、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に調査を依頼するのもおすすめです。
