
会社退職後、すぐに転職活動はせず…国民年金の手続きも放置
国民年金保険料は、毎年度、物価や賃金の伸びに合わせて調整。令和7年度は月額1万7,510円と、令和6年度の月額1万6,980円から530円の値上げとなります。
【国民年金保険料の推移】
2000年4月~:13,300円
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2005年4月~:13,580円
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2010年4月~:15,100円
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2015年4月~:15,590円
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2020年4月~:16,540円
2021年4月~:16,610円
2022年4月~:16,590円
2023年4月~:16,520円
2024年4月~:16,980円
2025年4月~:17,510円
そもそも日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入することが義務付けられています。70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者は「第2号被保険者」とされ、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。また第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」とされ、年金保険料を個別に納める必要はなし。20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職等の「第1号被保険者」のみ、個別に国民年金保険料を納める必要があります。
「サラリーマンだから関係ない」と思っている人も多いですが、転職経験者は要注意。入社まで期間があったなら、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。この手続きを怠り、数ヵ月の保険料未納。年金を受け取る段階になり、「満額受給のはずなんだけど、ちょっと少ない……」。よくある話です。
数ヵ月の滞納であれば、滞納自体を知らずにときは過ぎていきますが、未納期間が7ヵ月から1年半程度になると、催促の手紙が届くようになります。
田村大輝さん(仮名・32歳)、2年ほど前に会社を退職した際の体験談。
――それまで結構キツイ会社にいたので、少しのんびりしたくて。退職したのち、すぐに転職活動せずに、しばらくプラプラしていました
退職から1年ほど経ったとき、日本年金機構から届いたのが、ピンク色の文字で書かれた圧着はがき。これは国民年金保険料の未納期間がある被保険者に対して送られてくる「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」。未納期間と金額がかかれており、未納分を納めるよう促すもの。ただ田村さんはこの通知を放置。なかを開くことすらしなかったといいます。