特定空き家とは?固定資産税はどうなる?
特定空き家とは、長期間にわたって人が居住しておらず、倒壊の危険などがある空き家であると、自治体が指定した空き家のことをいいます。
特定空き家に認定される4パターン
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
このように特定空き家とは、著しく保安上・衛生上・景観上の問題を抱えている空き家のことをいい、きちんと管理・清掃されている空き家が認定されることはありません。
空き家特措法に基づき、各市町村は「空き家等対策計画」を作成します。現在、全国の8割以上の市町村で計画が策定され、空き家の実態調査の方法・空き家や空き家の跡地の活用促進・特定空き家に対する措置・住民からの相談対応の事項が定められています。
自治体による特定空き家認定に納得できない場合には、自治体に対し、異議申し立てを行うことも可能です。
特定空き家に認定されたあとの流れ
- 調査
- 「特定空き家」認定
- 助言・指導
- 勧告
- 命令
- 行政代執行
特定空き家に指定されると、まず自治体から助言・指導を受けることとなります。
それでも空き家を放置しつづけると、自治体による「勧告」が行われ、その空き家は翌年以降、住宅用地の特例を受けられなくなります。すなわち、その土地は更地として扱われることとなり、土地の固定資産税の減額措置を受けられなくなってしまうのです。
そのまま空き家を放置すると、自治体による是正「命令」が行われ、これに従わないと50万円以下の過料が科せられます。
なおも命令に従わない場合には、最終的に、裁判所を通じた強制処分である「行政代執行」が発せられ、特定空き家の強制的な解体と、解体費用の徴収が行われます。
このように、特定空き家に認定された後は段階的に厳しい処分が課せられることとなっているため、もし特定空き家との認定を受けた場合には、できる限り早い段階で是正措置を講じるようにしましょう。
