(※写真はイメージです/PIXTA)
受け取り方を工夫する
65歳から年金を受け取ると、扶養している配偶者や子どもがいる場合には、加給年金を受け取ることができます。令和6年度の加給年金は、23万4,800円と特別加算額の17万3,300円(昭和18年4月2以降生まれ)を足した408,100円になります。
渡辺さんの事例では72歳まで繰下げ受給をしましたが、65歳から年金を受け取った場合は、7年間で最大285万6,700円を受け取ることができたのです。しかし、繰下げ受給をしている期間には、加給年金や振替加算は支給されません。また、配偶者が65歳になる前に年金を受け取り始めた場合に支給される加給年金額や、配偶者が65歳となり老齢基礎年金を受け取り始めた場合に支給される振替加算額は繰下げ受給をしても増額されることがありません。
繰上げ受給は、国民年金と厚生年金を同時に繰り上げる必要があります。一方で繰下げ受給は、どちらかだけを繰り下げることができるので、厚生年金は65歳から受け取り、国民年金のみ繰り下げるということも考えられました。
大切なのは、老後の生活にどれくらい必要なのか、また、現在の貯蓄や年金でどんな生活ができるのかシミュレーションすることです。漠然と年金額を増やすことを考えるのではなく、ライフプランにあった資金計画をすることで、無理なく生活が送れる可能性もあるのではないでしょうか。
〈参考〉
生命保険文化センター「脳血管疾患の患者数はどれくらい?」
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1096.html
厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/index.html
厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001363069.pdf
日本年金機構「加給年金額と振替加算」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
吉野 裕一
FP事務所MoneySmith
代表