専属専任媒介契約とは?
不動産の売却や賃貸を依頼する際に結ぶ媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ契約における自由度や義務の範囲に違いがあります。
専属専任媒介契約とは、不動産の売却や賃貸を依頼する際に、1つの不動産会社に売却活動を依頼する専任型の媒介契約です。
専属専任媒介契約は3種類のうち最も拘束力が強く、基本的には売却活動のすべてを不動産会社に一任することとなります。売主の自由度が低い形態ですが、主に需要が低い物件を売却したい場合や、売却活動に時間を割けない場合、できる限り高額で売却したい場合に積極的に活用されています。
専属専任媒介契約について理解するには、他の媒介契約との違いを比較するほうがわかりやすいため、3種類の媒介契約の違いについて解説します。
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い
不動産売却の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約と3つの形式があり、それぞれの違いを理解したうえで、自身のニーズに合った契約を選ぶことが重要です。

レインズとは
不動産流通機構(レインズ)とは、不動産会社が物件情報を共有するための指定流通機構のことを指し、全国の不動産会社が利用する情報ネットワークです。レインズに情報を登録することで、契約した不動産会社以外の会社でも物件情報にアクセスできるようになり、売却のチャンスが広がります。
一般媒介契約は最も自由度の高い契約形態で、売主は複数の不動産会社と契約することができ、直接買主を見つけ取引することも可能です。
一方、専任媒介契約になると、売主は複数の不動産会社と契約することはできませんが、直接買主を見つけ取引することは可能です。
最も条件が厳しいのが専属専任媒介契約で、不動産会社との契約は1社のみとなり、自己発見取引も認められません。
また、売主だけでなく不動産会社の義務も異なり、専任媒介契約と専属専任媒介契約ではレインズ登録が必須となりますが、一般媒介契約では任意となります。業務報告についても、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要となりますが、一般媒介契約では報告義務はありません。
3種類の媒介契約の違いや一般媒介契約、専任媒介契約については、以下の記事でも詳しく解説しています。併せてご一読ください。
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