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不動産の売却を検討している方で、「専任媒介契約」で依頼を検討している方もいるのではないでしょうか。媒介契約は、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介と3種類ありますが、初めて不動産売却をする人におすすめされることが多いのは専任媒介契約です。しかし、特徴を理解していないと売却までに時間を要してしまう場合もあるため、基本的な知識をしっかりと理解しておくことが大切です。本コラムでは、専任媒介契約の特徴や、メリット・デメリット、専任媒介契約が向いている人・向いていない人の特徴をわかりやすく解説します。

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専任媒介契約とは?

建物の模型の後ろで握手する人たち
(画像:PIXTA)

 

不動産の売却や賃貸を依頼する際に結ぶ媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ契約における自由度や義務の範囲に違いがあります。

 

このうち専任媒介契約とは、不動産会社1社のみと契約を結ぶ専任型であるものの、自己発見取引が可能なタイプの契約であり、3種類の媒介契約のなかで最も活用されています。

 

専任媒介契約について理解するには、他の媒介契約との違いを比較するほうがわかりやすいため、3種類の媒介契約の違いについて解説します。

 

一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の違い

不動産売却の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約と3つの形式があり、それぞれの違いを理解したうえで、自身のニーズに合った契約を選ぶことが重要です。

レインズとは

不動産流通機構(レインズ)とは、不動産会社が物件情報を共有するための指定流通機構のことを指し、全国の不動産会社が利用する情報ネットワークです。レインズに情報を登録することで、契約した不動産会社以外の会社でも物件情報にアクセスできるようになり、売却のチャンスが広がります。

 

一般媒介契約では、同時に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるため、広範囲にわたる売却活動が期待できます。また、自己発見取引も自由に行えるため、売主の最も自由度が高い契約形式といえるでしょう。しかし、不動産会社側の専念度が低いため、場合によっては積極的な売却活動が行われにくいという側面もあります。

 

専任媒介契約では、1社の不動産会社にのみ依頼を行う形となり、売主が複数の不動産会社と契約を結ぶことはできません。ただし、売主が、直接買主を見つけた場合には直接取引が可能になります。不動産会社にはレインズへの登録義務や定期報告義務が課されるため、売却活動の透明性も確保されています。専任媒介契約は、一般媒介契約と専属専任媒介契約の中間的な契約とイメージするといいでしょう。

 

一方、専属専任媒介契約ではさらに厳しい制限があります。不動産会社との契約が1社に限られ、売主が直接買主を見つけることもできません。その分、不動産会社の積極的な売却活動が期待できます。レインズへの登録期限は専任媒介契約よりも短い5営業日以内となっていたり、定期報告も1週間に1回以上必要となっていたり、売主に対して頻繁に情報が提供されます。

 

3種類の媒介契約の違いや選び方、一般媒介契約、専属専任媒介契約について詳しくは、以下の記事でも解説しています。併せてご一読ください。

 

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