働きながら年金受給…賃金アップの思わぬ余波
60歳で定年を迎える際、多くの企業が継続雇用制度を採用。さらに継続雇用は、再雇用制度または勤務延長制度の2種類があります。前者は、いったん退職し、改めて雇用契約を結ぶというもので、契約社員や嘱託社員など、非正規社員として雇用延長になるパターンが多いようです。一方で後者は雇用契約は変わらずに、そのまま雇用が延長されるもの。モチベーションが維持されやすい一方で、企業としては人件費の負担が増えたり、世代交代が進まなかったりというデメリットも。
斎藤和義さん(仮名・65歳)は、都内メーカーに勤務。60歳で定年退職となり、再雇用制度を活用し、契約社員として引き続き働いています。
共働きの妻は同い年で、60歳で仕事を辞めており、今年から年金の受け取りも始まったとか。自分はどうしようか、と考えていたとき、友人から「もらえるときにもらっておいたほうがいい」とアドバイス。
――いつまで生きられるかわからない。もしかしたら1円ももらわずに死ぬかもしれない。そしたらどうだ、「早く受け取っておけば……」となるだろ?
これが友人の持論。確かに納得感があります。
――だから俺は、65歳から年金を受け取るつもりだ
そんな友人のアドバイスから、斎藤さんも65歳から年金を受け取ることにしたといいます。ただし気を付けたいのが、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、「老齢厚生年金の月額」と「月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)」の合計額が50万円を超えると、超えた分は年金が停止(減額)されるということ。その停止額は60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、「老齢厚生年金の月額」と「月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)」の合計額が50万円を超えると、年金が減額されます。年金の停止額は「(基本月額+総報酬月額相当額-50万円※)×1/2」。
斎藤さんの場合、総報酬月額相当額は36万円、年金(老齢厚生年金)は月13万円。「おお、ギリギリセーフ」と斎藤さん。ところが今年の賃上げの流れは、斎藤さんにも無関係ではありません。
「正社員も非正規社員もベースアップ。さらに非正規社員にも賞与を
その結果、斎藤さんの総報酬月額相当額は42万円に。年金が月2.5万円、年間30万円ほどの年金が停止=減額となることになったのです。
「給与+年金で月50万円を手にしているのだから、文句をいうな」と思う人もいるでしょう。稼いでいる人の贅沢な悩みはと。しかし、実際に年金に停止になる人はたまったものじゃありません。
――おい、年金なんてもらわないほうがよかったじゃん。お前がもらえるときにもらっとけというから
斎藤さん、ついつい、「年金はもらえるときにもらっておけ」とアドバイスをくれた友人に八つ当たりをしてしまったとか。友人もとんだとばっちりです。
現在、年金制度の見直しがいわれていますが、そのひとつが65歳以上の在職老齢年金。「年金を減らされるくらいなら働くのやめた」という選択をしたり、「年金が減らされない程度に働こう」と就労を抑制したり。どちらかといえば、デメリットの部分のほうがクローズアップされています。
年金は労働収入が得られなくなったときのための保障という側面に注目するなら、確かに一定以上の給与収入がある間は受給を抑制するのも一理あります。
果たして、どのような改正となるのか……注視する必要があります。
[参考資料]
総務省『労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果』