青色→黄色→赤色…封筒の色で保険料未納を警告
近年、不公平感を解消するためにも、保険料未納者に対しての対策を強化。未納者に対して、まず冒頭の紫色のハガキ「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」を送り、さらに未納が続くと、封筒に入った「特別催告状」が届くようになります。こちらは、最初、青色の封筒に入り、それでも未納が続くと黄色の封筒に入ったものが、さらに未納が続くと赤色に入ったものと、色で緊急度を訴えるというもの。ここまでいくと、「財産差押」までカウントダウンが始まったと考えておいたほうがいいでしょう。
実際の差し押さえは「控除後所得が300万円以上である」「国民年金保険料を7カ月以上滞納している」という条件を満たしている場合に行われます。石井さんは、再就職をしたことで、年収は600万円ほどに。控除後所得300万円以上となり、保険料未納に対する警告が送られてくるようになったということのようです。
――ハガキの中身を見たときはよくわからなかったけど、事の重大さに気づいたときには血の気が引いた
と石井さん。すぐに保険料納付の手続きを行ったといいます。
国民年金は、40年間保険料を払い続けていると、満額で月6万8,000円を受け取れます(令和6年度)。それに対し、よくいわれるのが「多少未納があっても大した変わりはない」という声。一方で「老後のことだけでなく、万が一のことを考えて保険料は払っておいたほうがいい」と諭す声も。
たとえば障害を負ったとき。障害年金を受け取るためにも、国民年金保険料の納付は必須。受給要件のひとつに「初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。」があり(例外あり)、保険料の納付要件を満たしていないと、たとえ障害を負っていても障害基礎年金はゼロ。経済的なサポートは受けられない、ということになります。
このような国民年金の“保険的な一面”を考えても、保険料の未納は避けるのが得策。もし経済的に苦しく保険料が払えないのなら、きちんと免除・猶予の申出を行うのが正攻法です。
[参考資料]