国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、日本年金機構から納付督励が行われます。特に「赤い封筒」で送られた通告を無視していると、いよいよ大変なことになりかねません。実際の事例を元に、全国民に課される国民年金保険の納付義務について、角村FP社労士事務所の特定社会保険労務士・CFPの角村俊一氏が解説します。

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「ていねいな老後」を送る年金月20万円"西荻夫婦”を襲った日本年金機構からの「赤い封筒」の中身。お金の管理が「ていねいじゃない」息子が引き起こした悲劇とは?【社労士が解説】
未納が続くと強制徴収
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日。たとえば、9月分の保険料は10月末日、10月分の保険料は11月末日までに納めなければなりません。
保険料が納付期限までに納付されない場合、納付督励が行われます。まずは電話や文書により保険料の納付を促されますが、さらに未納が続くと特別催告状が届きます。特に、赤色の封筒で届いたらかなりの危険信号です。
それでも保険料が納付されない場合には、最終催告状が送られてきます。最終催告状は、自主納付を促すために送付される最後の催告文書です。これを無視し、最終催告状の指定期限までに納付しないと督促状が届き、督促状の指定期限までに納付しなければ強制徴収へと進みます。
具体的に外部委託による納付督励の件数をみてみましょう。
令和5年度には、文書による納付督励は972万件、電話による納付督励は1,841万件行われています。令和5年5月以降、外部委託による戸別訪問は行われていませんが、令和4年度には409万件の戸別訪問による納付督励が行われています。

【図表1】 納付督励の外部委託
外部委託による納付督励はなんと毎年3,000万件前後。未納保険料を納めてもらうため、かなり多くの納付督励が行われていることが分かります。