未納が続くと強制徴収

国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日。たとえば、9月分の保険料は10月末日、10月分の保険料は11月末日までに納めなければなりません。

保険料が納付期限までに納付されない場合、納付督励が行われます。まずは電話や文書により保険料の納付を促されますが、さらに未納が続くと特別催告状が届きます。特に、赤色の封筒で届いたらかなりの危険信号です。

それでも保険料が納付されない場合には、最終催告状が送られてきます。最終催告状は、自主納付を促すために送付される最後の催告文書です。これを無視し、最終催告状の指定期限までに納付しないと督促状が届き、督促状の指定期限までに納付しなければ強制徴収へと進みます。

具体的に外部委託による納付督励の件数をみてみましょう。

令和5年度には、文書による納付督励は972万件、電話による納付督励は1,841万件行われています。令和5年5月以降、外部委託による戸別訪問は行われていませんが、令和4年度には409万件の戸別訪問による納付督励が行われています。

納付督励の外部委託
【図表1】 納付督励の外部委託 

外部委託による納付督励はなんと毎年3,000万件前後。未納保険料を納めてもらうため、かなり多くの納付督励が行われていることが分かります。