夫婦共働きが増えていますが、突然、夫(妻)が亡くなったら……2馬力で描いていた人生設計が一気に崩れ白紙に。そんな窮地を救ってくれるのが「遺族年金」です。ただ複雑怪奇な日本の公的年金制度。しっかりとルールを知っていないと、想定外のことにまた窮地に陥ることも珍しくないようです。
月収40万円のキャリア妻、夫の死を乗り越え、子も立派に成人したが…65歳で涙する「唖然の遺族年金額」 (※写真はイメージです/PIXTA)

キャリア妻「65歳から受け取れる遺族厚生年金額」に衝撃

65歳を迎えた女性。老齢年金の受給がスタートする年齢です。ここで女性は年金額に久々に泣いたといいます。

 

女性が受け取れるのはまず「老齢基礎年金」。令和6年度、満額受給であれば月6万8,000円です。そして老齢厚生年金。女性が大卒女性の平均的な給与を手にしてきたと仮定したら、年114.4万円ほど、月に9.5万円ほど、受け取れる計算です。

 

合わせて16.3万円。それに遺族厚生年金……と思うでしょう。しかし、女性がもらえる遺族厚生年金は、65歳以上で老齢厚生年金を受け取れる人の場合、遺族厚生年金の受取額は、「①死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「②死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し高いほう。

 

女性の場合、単純計算「①65.3万円」<「②76.3万円」となり、遺族厚生年金額は「年76.3万円、月6.4万円」となります。

 

さらに「65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある人は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります」というルールがあります。つまり、「遺族厚生年金-老齢厚生年金」で、プラスの部分だけ受け取れるということ。女性の場合、自身の老齢厚生年金は「95.3万円」となり、遺族厚生年金を上回るため、全額支給停止となります。

 

月16万円強の公的年金。女性ひとり暮らしていくには十分ですが、これまでもらえていた遺族厚生年金額はゼロ円と、思わず唖然としてしまう結果に。「これまで夫の遺族年金に支えてもらっていたので……金額以上に、大きな喪失感を覚えました」と女性。改めて、独り身であることを実感したといいます。

 

このように、夫婦共働きの場合、65歳を境に、全額支給停止ということもありうる遺族年金。公的年金中心の老後の生活を考えていると、想定以下の年金額に、年金生活スタート早々に行き詰まることになり、注意が必要です。

 

[参照]

内閣府『生活設計と年金に関する世論調査』

日本年金機構『遺族年金(受給要件・対象者・年金額)』