再婚・養子は「相続トラブル」に発展しやすい
法定相続人には配偶者と血族がいて、配偶者は必ず相続人となります。血族には順位がついていて、第1順位は被相続人の子、第2順位は直系尊属となる父母、第3順位は被相続人の兄弟姉妹。先順位の人が相続人になります。
もし被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合、その子どもは第1順位の相続人となります。また被相続人が現在の妻との間にも子どもがいる場合には、その子どもも第1順位の相続人となります。
しかし再婚した配偶者の連れ子は血族ではないので相続人にはなれません。そのため、連れ子を相続人するには養子縁組を行う必要があるのです。
ちなみに、法定相続人が多いと相続税が安くなるため、養子を多数迎える事例が多く見られました。そのため、税法上は養子の数に制限が設けられ、被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、被相続人に実子がいない場合は養子は2人までとなっています。
女性の場合、父が亡くなった際の相続では、相続人はその子である3人のきょうだいだけ。法定相続分は3分の1ずつでした。
それが再婚をしたことで、配偶者に2分の1、養子含め子ども4人で残り2分の1を均等に分割することになります。つまり遺産の3分の1が相続できるはずだったのが、遺産の8分の1しか相続できないことになったわけです。
長寿化が進むなか、今後は高齢者の再婚も増えていくといわれています。お金が絡む相続はトラブルの元になりがちなので、遺す側も遺される側も、しっかりと対策を講しておくことが必要です。
[参照]