(※画像はイメージです/PIXTA)

資産形成におすすめの税制優遇制度「NISA」が改定となり、2024年1月から「新NISA」としてスタートしました。これを機に「NISA、始めたんだ」という声もたくさん聞かれたものの「完全に出遅れた…」という人も。そこで、いま一度「NISA」の基本を振り返ってみましょう。

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NISAの制度概要と、新NISAでの変更点

NISAは少額からの投資を行う人のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」。通常、投資で得られた売却益や配当金などの利益には20.315%の税金が課されますが、NISA口座を活用することで、一定枠内は非課税になります。

 

2023年までは「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類に分かれていましたが、2024年に制度を改定。「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が設けられ、「一般NISA」と「つみたてNISA」が一本化されるなど変更がありました。これまでのNISA制度に対して、改定された制度によるNISAを「新NISA」と呼びます。

 

では改めて、NISA制度の変更点をみていきましょう。

 

非課税期間が恒久化となった

旧NISAでは、売却にかかる非課税期間は最大20年間とされていました。つまり、20年以上保有した後に売却をした場合、利益に税金がかかることとなっていたのです。新NISAでは、この非課税期間が無期限となりました。

 

つみたて投資と一括投資が併用できる

これまでは、つみたてNISA(積立)と一般NISA(一括)のどちらかを選ばなければなりませんでした。新NISAにより、つみたてNISAは「つみたて投資枠」へ、一般NISAは「成長投資枠」へ引き継がれる事になりました。これにより、たとえば投資信託でつみたて投資を行いながら、株式などの一括投資を同時に行うことも可能になりました。

 

投資枠の拡大と再利用

これまでは、つみたてNISAの年間投資上限額は40万円、一般NISAの年間投資上限額は120万円でした。新NISAにより、年間投資上限額は「つみたて投資枠」では年間120万円、「成長投資枠」は240万円へと増えました。

 

さらに、非課税で保有できる投資額の上限が1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)となりました。これまで旧NISAで運用していた資産は別枠で管理される事になるので、旧NISAを利用していた人も新たに上限1,800万円の投資枠を得られる事になります。

 

また、この非課税枠は再度利用することもできます。たとえば非課税投資枠の1,800万円分をすでに投資に充てているとします。このうち投資した1,000万円分を売却したとします。

 

すると、翌年から新たに1,000万円分の投資枠が復活し、再度投資が可能という事になります。

 

「新NISA」2つのメリット

具体的に新NISAを活用するとどんなメリットがあるのか?という疑問にお答えします。

 

1. 売却にかかる利益が非課税になる

新NISA最大のメリットと言っても過言ではありません。たとえば新NISA口座を使わず、証券会社で証券口座を開設したパターンと比較してみます。

 

■証券口座(特定口座)で株式・投資信託を売買して100万円の利益が出た場合

 

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※本連載は、J Sync株式会社が運営する『OWNERS.COM』(https://cf-owners.com/)のコラムを一部抜粋・転載したものです。