本日、6月14日は、待ちに待った年金受給日。2ヵ月分の年金が振り込まれる日ですが、定額減税は本日、6月振込分からスタート。きっと、いつもよりちょっと多い振込額に歓喜する高齢者があちらこちらに。みていきましょう。
正直ありがたい!70歳「年金月17万円」の元サラリーマン、〈定額減税〉スタートで思わずニンマリする、本日6月14日の「年金振込額」 (※写真はイメージです/PIXTA)

6月「年金振込分」から「定額減税」がスタート!

――おっ、年金が増えてる

 

今日、6月14日は何の日かと言えば、年金の振込日。年金受給者にとって2ヵ月に一度のビックイベントです。そして今回の振込では、歓喜の声を挙げる年金生活者が続出している気配。その理由が、令和6年分の所得税・個人住民税の「定額による特別控除」。定額減税といわれていたものが、年金の6月振込分からスタートし、減税効果を実感する声が聞かれそうな気配です。

 

今回の定額減税で控除される金額は、本人「所得税:3万円、個人住民税:1万円、合計4万円」、配偶者、または扶養親族は「所得税:1人につき3万円、個人住民税:1人につき1万円、合計4万円」。

 

所得税の減税については、年金から所得税が源泉徴収されている人を対象に、2024年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、2024年度中に受け取る年金から控除額3万円に達するまで順次行われます。

 

出所:日本年金機構ホームページより
【図表1】所得税減税のイメージ 出所:日本年金機構ホームページより

 

個人住民税の減税については、年金から個人住民税が特別徴収されている人を対象に、2024年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、所得税と同じく、2024年度中に受け取る年金から順次減税されます。

 

さらに「減税額>年金から源泉徴収する所得税額、特別徴収する個人住民税」の場合、この仕組みでは2024年度中に合計4万円の減税を受けることができません。このように控除(減税)仕切れない場合は、各市町村で調整給付(特別給付)が行われます。つまり、年金受給者は必ず「4万円の減税(効果)」を得られるということになります。

 

内閣官房の資料によると、単身世帯の場合、年金収入160万~230万円であれば「定額減税+調整給付」で4万円を減税。230万円以上であれば、「定額減税」だけで満額控除になる見込み。また高齢夫婦の場合は、年金収入合計「220万~355万円」であれば「定額減税+調整給付」で4万円を減税、355万円以上であれば「定額減税」だけで満額控除になる見込みです。

 

内閣官房『自治体向け資料』より
【図表2】世帯類型別の収⼊⽔準と各措置の対応イメージ 内閣官房『自治体向け資料』より