80歳で夫死去…残された妻が受け取る「遺族年金額」に衝撃
実はこの老夫婦の老人ホーム入居までのストーリー、実は5年ほど前の話。現在はどうなったかというと、いまから1年ほど前に、80歳で夫は死去。そして今年、80歳となった妻は一時的に長男宅に身を寄せているとか。
老人ホームの退去に至ったのは、費用面での不安。夫が亡くなったことで、1人部屋に移ることになりましたが、費用はそれまでの半分とはいかず、月28万円ほど。
それに対し、妻が受け取る年金額は、自身の年金月14万円に、夫の遺族年金が2万円で合計月15万円ほど。手取りは月13.5万円ほどになり、月14.5万円の手出しは最低限必要になります。
本来、遺族厚生年金は「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」となり、9万円強となる計算。しかし「65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある場合、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となる」というルールのため、妻の老齢厚生年金「月7.2万円」と、夫の遺族年金「9.15万円」との差額、「約2万円/月」が支給と、思ったほど年金を受け取ることができませんでした。
結局、夫が元気だった頃よりも「月2.5万円」の支出増。以前であれば「これくらいの出費増であれば」と許容していたかもしれません。しかし昨今の物価高、老人ホーム費用の値上げという話もあり、ここで許容してしまっては生きている間に「貯蓄(自宅の売却益)」を使い果たしてしまう恐れが。
――どう生きていけばいいのか
そんな不安の前に、結局、老人ホーム退去の選択肢しかなかったといいます。
こうして身を寄せることになった長男宅。家族は「いっそのこと、同居しませんか?」と言ってくれるものの、どうしてもお互いに気を遣ってしまうもの。気疲れするよりも別々に住んだほうがいいと、再び、身の丈にあったホームを探そうとしています。
[参考資料]