夫が再雇用を終え、のんびり老後を過ごそうと思っていたAさん。そんな矢先に夫が病に倒れ、そのまま他界してしまいました。直後に夫の借金が見つかり、相続放棄を考えました。しかし相続放棄をしてしまうと年金は適切に受け取ることができるのでしょうか。そこで本記事では「相続放棄」に伴う年金受給について、角村FP社労士事務所の特定社会保険労務士・角村俊一氏が解説します。
「相続放棄したら遺族年金はもらえない?」悠々自適な老後を過ごすはずだった65歳女性…夫が〈心筋梗塞〉で急逝→涙も乾かぬうちに発覚した〈夫の借金〉に「私は一体どうすれば?」【社労士の助言】
亡くなった夫に多額の借金が~未支給年金と遺族年金の行方は?
2年前に再雇用を終えた夫(67歳)とのんびり暮らしていたAさん(65歳)。自分の年金受給も始まり、これからの老後生活をどう充実させようかと心躍らせていました。しかし、ヘビースモーカーだった夫は風呂場で心筋梗塞を起こし突然他界。まさかの出来事でした。
夫を亡くしたAさんは、心身共に疲弊しながらも親族への連絡や葬儀の打ち合わせ、お墓の準備などを一人娘(35歳)と協力しながら進めています。夫の未支給年金や遺族年金、国民健康保険の葬祭費の手続きなど、葬儀社からもらった「死後の手続きパンフレット」がとても役に立ちました。
夫の死から2週間ほど経ち、「相続の準備も進めないとね」と、娘と二人で夫の通帳や保険証券などが入っていた引き出しを調べていたところ、なんと夫に多額の借金があることが判明。多少の蓄えはあるものの、「一体どういうこと?こんな金額払えない……」とAさんは血の気が引いていくのを感じました。
相続放棄という言葉が頭に浮かびますが、これからは夫の遺族年金で生活をしていかなければなりません「死後の手続きパンフレット」に載っていた未支給年金も気になります。相続放棄とは、亡くなった方が有していた財産を一切承継しないこと。
「相続放棄したら未支給年金はどうなるの? 遺族年金は?」とAさんは軽いパニック状態に……。
必ず発生する未支給年金
年金支給のシステム上、未支給年金は必ず発生します。なぜならば、年金は後払いの制度だからです。
年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前月までの分が支給されます。たとえば、6月15日に支給されるのは4月分と5月分、8月15日に支給されるのは6月分と7月分です。そのため、年金受給者が亡くなった日に応じて、年金支給日との関係から1~3か月分の年金が未支給となります(年金は亡くなった月の分までが支給対象)。
【未支給年金の発生】
・3か月分の未支給年金が発生する場合:偶数月の1日から14日に亡くなる
・2か月分の未支給年金が発生する場合:奇数月に亡くなる
・1か月分の未支給年金が発生する場合:偶数月の15日から末日に亡くなる
【未支給年金の例】
・6月10日に亡くなった場合
→ 4月分、5月分、6月分が未支給年金(3か月分)
・6月20日に亡くなった場合
→ 4月分、5月分は15日に支給されているので、6月分が未支給年金(1か月分)
・7月5日に亡くなった場合
→ 8月15日に支給されるはずだった6月分、7月分が未支給年金(2か月分)