夫婦どちらかが亡くなった際に受け取れる「遺族年金」。皆さんはこの制度を詳しくご存知でしょうか。驚かれることも多いのですが、遺族年金の支給額は「性別」や「働き方」によって大きく異なります。「遺族年金の平均額」などの情報の一部をチラ見し、「自分もこれぐらいもらえるなら、配偶者に万一のことがあっても大丈夫」と思っていると、自分は条件に当てはまらず1円も受け取れなかった…なんていうこともあり得ます。そこで、今回は必ず知っておきたい遺族年金の仕組みについて、CFP®・社労士の井戸美枝氏が解説します。
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遺族年金の支給額は「性別」や「働き方」で大きく変わる
まずは遺族年金の概要を簡単にご説明しましょう。
いわゆる遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあります。フリーランスや個人事業主など国民年金に加入している人が亡くなった際は「遺族基礎年金」が、会社員として働いていた人が亡くなった場合は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が遺族に支給されます。
「遺族基礎年金」は、18歳未満の子がいる配偶者、または子どもが受け取れます。受給期間は、子が18歳になるまで。受給額は年81万6,000円の基本額(2024年度)に子の加算額が付きます。第2子までが1人当たり年23万4,800円、3人目以降は年7万8,300円です。
故人が会社員や公務員などで厚生年金に加入していたら、「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」を受給できます。「遺族厚生年金」の支給の対象となるのは、妻、18歳未満の子ども、妻が死亡したときの年齢が55歳以上の夫などです。妻は終身、子どもは18歳になるまで受け取ることができます。
受給額は故人の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」に4分の3を掛けた額(=75%)です。また、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、遺族の年収が850万円以上あれば支給対象から外れます。
このように色々と条件があるため一見すると分かりづらいのですが、遺族年金の支給額は「性別」や「働き方」によって大きく異なります。
端的にいうと、会社員の夫が亡くなった場合の妻に対する保障は手厚いのですが、妻が亡くなるケースでは夫に対する保障は少ないのです。また、亡くなった人がフリーランスなどの第1号被保険者だった場合、遺族年金がまったく支給されないケースもあります。
ここでは2つの具体例で、もらえる金額の違いを見ていきましょう。