ケース1:会社員の夫Aさん、専業主婦の妻Bさんの場合

1つめのケースは、会社員として働いていた夫のAさんと専業主婦の妻、Bさんの世帯です。夫Aさんは持病が悪化し72歳で亡くなり、67歳の妻、Bさんが遺されました。子どもは独立していて、夫婦とは別の家で暮らしています。

【世帯構成】
・夫Aさん…会社を定年退職し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取り。72歳で死去
・妻Bさん…ずっと専業主婦の67歳。老齢基礎年金のみ受け取り
・子ども…(独立済み)

生前、夫Aさんは老齢基礎年金を78万円/年と老齢厚生年金115万円/年を受け取っていました。ずっと専業主婦だった妻Bさんは老齢基礎年金のみ78万円/年を受け取っており、夫婦の世帯年収は271万円でした。

夫Aさんが亡くなると、妻のBさんが受け取る年金は「遺族厚生年金」に切り替わり、金額は86万2,500円/年(=夫の老齢厚生年金115万円/年×75%)になりました。この金額だけみれば、Bさんが受け取る年金額は夫Aさんが生きていたときよりも多くなっています。

しかし、夫Aさんの老齢基礎年金78万円/年は、Aさんが亡くなった後は支給されなくなります。そのため、Aさんが亡くなる前の世帯年収は271万円だったのが、亡くなった後は164万2,500円に。年間で106万7,500円のマイナスになりました。

この夫妻の場合、住宅ローンを払い終えたマイホームを所有していて、「もしものときのために」と預貯金などの資産も準備していました。そのため収入はかなり減ったものの、妻Bさんはある程度の節約をしつつ、夫の死後も以前と同じ水準の生活を送ることができています。