紫のハガキの次は「青い封筒」→「黄色の封筒」→「赤い封筒」…そして
冒頭の紫色の催告状は、納付督励の段階。「保険料に未納がありますよ」とお知らせするもので、国民年金保険料の未払い期間が半年を超えると、最寄りの年金事務所から送られてきます。
中身を見なければならないハガキなので、故意でないにしろ見逃してしまうことも。そうすると、今度は封筒に入った「特別催告状」。封筒の色は青、そして黄色、最終的には赤(ピンク)と変わっていき、語気も少々荒々しくなります。それでもなお、未納が続くと「督促状」を送付。「このまま保険料を払わないと、延滞金がかかりますよ」「財産の差し押さえになりますよ」と警告してきます。
それでもなお、すっとぼけていると、とうとう堪忍袋の緒が切れたのか「財産差押」という最終局面に突入するわけです。実際の差し押さえは「控除後所得が300万円以上である」「国民年金保険料を7ヶ月以上滞納している」という条件を満たしている場合に行われています。
――とてもとても、保険料なんて払えません
そう、困窮している人から無理矢理保険料をいただく、ということはありません。経済的に保険料を納めることが難しい場合には免除申請を、と勧めています。
冒頭の男性。事情を知らないまま、ハガキの中身を見ずに捨ててしまったとか。しかし周囲から「それ、無視したらあかんやつ!」「財産の差し押さえになるぞ!」などと次から次へと警告が……男性は焦って年金事務所に電話、事なきを得たとか。
――どうも転職の際に間があき、保険料の未納があったらしい
と男性。33歳のサラリーマン、平均的な給与水準だとすれば、月収は30.70万円、賞与も含めた年収は516.72万円と、最終的に財産差押の対象となる所得水準です。
サラリーマンの場合、国民年金保険料には疎くなりがちです。男性のように転職の際に国民年金第1号被保険者に該当する期間ができ、知らぬ間に保険料未納状態に、ということも珍しくはありません。大事にならないよう、紫色のハガキのうちに自主的に保険料を納付するほうが安心です。
[参考資料]