共同親権の導入はいつごろ予定されているのか
弊所のご依頼者様、ご相談者様も、親権がどちらかに定めるのであれば、「共同親権の法制度が整備されるのを待ってみたい」と、法改正の動きを注視しながら離婚協議に当たっていらっしゃる方がいらっしゃいます。
では、実際の施行はいつになるでしょうか。民法の一部改正(債権法改正)は、平成27年3月末日付で要綱案が国会に提出され、平成29年5月に可決、同年に公布され、平成32年4月に施行になっています。相続法改正は、平成30年2月に法制審議会の要綱が採択され、国会に提出されると、同年7月には法案が可決し、平成31年7月以降順次施行されています。「債権法改正」は要綱案の国会提出から5年でしたが、相続法改正は実に翌年に施行されています。債権法改正に時間がかかったのは、その間に衆院解散があったなどの事情もあったようです。債権法改正、相続法改正にかかった時間を考えると、最短では本国会での可決、来年の施行もありうる、ということになります。
実際の手続きはどうなるのか?
今回は、面会交流について試行的面会を家庭裁判所が主体的に指導する規定も置かれる方向です。本来、迅速であるべき子どもとの面会の審理が、場合により年単位がかかる実務も見直される方向となりました。
ただ、今でさえ要領オーバーの家庭裁判所がこれに持ちこたえるのか。実務家としては、「共同親権か単独親権かについて揉めたときにどうやって決めるか」について、その審理方法(家事事件手続法)の方にも注目しています。
今回の要綱案では家事事件手続法の改正については詳しくは触れられていません。要綱案と併せて発出された「付帯決議」では「家族法制の見直しに関する要綱案に沿って民法等の改正がされた際は、家庭裁判所がこれまで以上に大きな役割を果たすことが見込まれるところであり、父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に当たっては、改正後の民法等の規定の趣旨を踏まえた上で、子の利益を確保する観点から適切な審理が行われることが期待される。」とされています。
具体的な審理のシステムについても、十分な議論がなされたうえで見直しがされ、そしてそれに見合ったマンパワーが整備されることを強く望みます。