共同親権「要綱案」概要について
法制審議会家族法制部会第37回会議(令和6年1月30日開催)において、ついに「家族法制の見直しに関する要綱案」が取りまとめられました。政府は要綱案を基に今国会に法案を提出する見通しです。
法務省の「家族法制の見直しに関する要綱案」、こちらのとおりになれば、ついに共同親権が導入されることになります。要綱案によると、父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条が見直され、「協議離婚」においても「裁判離婚」においても「その双方又は一方を親権者と定める」ものとされることになりました。原則として共同とする、というよりも「共同としても単独としてもよい」ということです。
共同親権とするかどちらかの単独親権とするかについて、その協議が整わないときは家庭裁判所が「協議に代わる審判」をするものとされます。裁判所が、共同親権を認めず一方を親権者とするべき場合を、
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
この2つの場合としています。つまり、片方の親が「子」か「配偶者」のいずれかにDVやモラルハラスメントとなる言動をしていた場合、ということでしょう。そして、共同親権とする場合でも、どちらかを主たる監護者とはせずに、「子の監護の分掌」を定めるべきとされました。
すでに成立した離婚については、どうなるのか
では、過去に単独の親権を定めて成立した離婚は、親権の見直しができるのでしょうか。
法律の適用は「不遡及」(過去には遡らない)が一応の原則です。法務省とは一線を画する、民間の法制審議会家族法制部会部会長・北村晴男弁護士は、かねて「この法律の施行前、離婚に伴い親権を喪失した父母は、親権を回復できる旨を規定すべき」として法律の「遡及(的)適用」を主張していましたが、これは今回の要綱案からは外れています。つまり、過去に成立した離婚について救済する方針は、今回の要綱案には記載されませんでした。過去の見直しをすれば裁判所がパンクするからということなのでしょうか。