何かと耳にする「年収の壁」。しかし「あれっ、103万円の壁と聞いたけど」「いや、わたしは106万円の壁って聞いた」など、「年収の壁」と呼ばれているものが色々とあり、混乱気味。いまいちど、「壁」を整理してみましょう。
年収の壁とは?「100万円の壁」「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」…6つまとめて解説

税制上の「年金の壁」、4つ

エン・ジャパン株式会社/「エンバイト」が行った『1000人に聞いた「年収の壁」に関する調査レポート』で、「年収の壁について知っていますか?」と尋ねたところ、「知っていて、説明できる」が31%、「説明できないが、聞いたことがある」が58%、「知らない」が11%でした。

 

また「知っていて、説明できる」「説明できないが、聞いたことがある」と回答した人に、「年収の壁によって困った経験があるか」と尋ねたところ、「ある」が42%でした。多くの人が知っているかどうかは別として、「年収の壁」を前に多かれ少なかれ「どうしよう……」と困惑の表情を浮かべているわけです。

 

年収の壁は、税金や社会保険料がかかる/かかるの境界線。そこを超えるか超えないかで大きな違いが生まれるので、“壁”と表現されています。

 

前述のとおり、年収の壁には「税制上の年収の壁」と「社会保険上の年収の壁」の2つが存在します。前者には100万円/103万円/150万円/201万円、後者には106万円/130万円、計6つの年収の壁が存在します。

 

まずは税制上の壁についてみていきましょう。

 

年収の壁① 100万円の壁

一般的に年収が100万円を超えると住民税がかかります。たとえば東京都在住の30歳の場合、年収100万円であれば、住民税は0円。年収が101万円になると、住民税が5,000円かかります。給与は1万円増えていますが、手取りは5,000円ほどしか変わりません。

 

年収の壁② 103万円の壁

一般的に年収が103万円を超えると所得税がかかります。これは、基礎控除48万円と給与所得控除の最低額55万円を足した金額が103万円になるからです。ただし医療費控除など、各種控除の適用を受けることで、年収が103万円を超えても所得税がかからない場合もあります。

 

年収の壁③150万円の壁

年収が150万円を超えると、配偶者の税金を計算する際の「配偶者特別控除額」が減り始めます。自身の給与ではなく、家族の給与に影響を与える“壁”です。

 

自身の年収が150万円以下であれば、配偶者の所得税の計算で38万円、住民税の計算で33万円が控除できます。つまり150万円を超えなければ、配偶者は最大71万円の控除が受けられる仕組みです。

 

年収の壁④ 201万円の壁

150万円を超えると、配偶者の税金を計算する際の「配偶者特別控除額」が減り始めますが、その「配偶者特別控除額」がゼロになるのが201万円です。

 

本人の収入が900万円以下の場合を例にすると、配偶者の収入(給与所得だけの場合)が103万~150万円以下で控除額は38万円、150万円超~155万円以下で36万円、155万円超~160万円以下で31万円と段階的に減っていき、201万5,999円超になると、控除額はゼロ円になります。