Aさんはいくら遺族年金を受け取れる?
夫の老齢年金
老齢厚生年金 約12万円
老齢基礎年金 約7万円
Aさんの老齢年金
老齢厚生年金 約7万円
老齢基礎年金 約7万円
合計 約33万円
↓
■夫死亡時の年金は?
下記のいずれか大きいほうが遺族厚生年金となる
Aさんの老齢厚生年金12万円の3/4→9万円
Aさんの老齢厚生年金12万円の1/2→6万円
妻の老齢厚生年金約7万円の1/2→3.5万円
9万5,000円
→9万5,000円が遺族厚生年金となる (Aさんの老齢基礎年金は消滅)
Aさんの受取年金額
妻の老齢厚生年金 約7万円→9万5,000円へ増額
妻の老齢基礎年金 約7万円
妻の合計受取年金 約16万5,000円
仮にAさんに万が一のことがあった場合、今後の年金受取額は1ヵ月あたり約33万円から 約16万5,000円となることが判明しました。
「たったこれだけ!? 40年一緒にいて、2人で働いてきたのに……。夫に万が一のことがあれば夫の分の生活費は減るとはいえ、さすがに少なすぎるわよ!」とAさんは激怒します。
夫が死亡した場合、老齢厚生年金は遺族厚生年金となり、妻のAさんが受給できます。 遺族厚生年金の受給権者は下記のとおりのため、妻も対象なのです。
・子(18歳の3月31日まで)
・子のいない配偶者
・父母
・孫
・祖父母
しかし、遺族基礎年金の受給権者は下記のとおりです。
・子
つまり、子のいない配偶者であるAさんは遺族基礎年金の受給権者とはならず、夫の老齢基礎年金は遺族基礎年金として受け取ることはできないのです。
ちなみに、子とは18歳と3月31までの方のことを指すため、たとえば子供がいたとしてもすでに18歳を超えているような場合も子のある配偶者とは認められませんので注意が必要です。
いまからできる備えとは?
Aさんは現在の年金水準であれば過不足なく生活できていると言います。しかし、夫に万が一のことがあった場合に受け取れる年金額では、Aさんの生活は立ち行かなくなるかもしれないと強い危機感を覚えました。
「これからのいろいろな可能性を考えて、いま一度生活を見直してみようと思います。もしかしたらお金のかかる病気にかかるかも知れないし、私が先に逝ってしまうことだって考えられる。いまは無理なく生活できているけど、少しずつでもこれからのために取っておきます」
Aさん達のように子供のいない家族は、もし身の回りになにかあったときでも自分たちでなんとかしなくてはいけない状況が多く考えられます。加えて、いまは人生100年時代。将来までの長い道のりのなかでは経済的なリスクにさらされてしまうこともあるでしょう。
現状が問題ないことは十分素晴らしいことです。現在の生活費用が確保できているであれば、次は「万が一のときにも同じ生活が継続できるのか」考えてみることをお勧めします。
<参考>
伊藤 貴徳
伊藤FPオフィス
代表