(※写真はイメージです/PIXTA)

昨年12月発表された、令和6年度の税制改正大綱。不動産投資家が気になるのは、やはり不動産まわりの税制改正。不動産取得税の軽減措置の延長など、今回の税制改正が不動産投資にどのような影響があるのかを解説するとともに、今後の不動産投資戦略を考察していきます。

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税制改正大綱…不動産に関わる5つの項目

税制改正大綱とは、政府が毎年12月頃に公表する翌年度以降の新しい税制の内容をまとめた文書のことです。1月以降の国会で審議され、3月までに公布される予定ですが、ほとんどの場合は税制改正大綱の内容がそのまま翌年度の税制として施行されていきます。ですので、税制改正大綱とは、まだ確定ではないものの、ほぼ決定された税制改正の内容であると考えていいでしょう。

 

今回はその令和6年度の税制改正大綱の中でも不動産に関連する項目を中心に説明していきます。

 

まずは「所得税・個人住民税の定額減税」です。令和6年分の税金が一人あたり4万円(所得税3万円と個人住民税1万円)減税される予定です。扶養している配偶者や親族の分も合計されます。これは不動産だけに関連するものではありませんが、2023年からニュース等でも大きく取り上げられており、今回の税制改正の目玉ともいえます。詳細としては、6月以降の給与や年金から天引きされる所得税と個人住民税が減額されていき、年末までに満額まで届かない場合には、年末調整のときに還付されることになります。6月以降に支給される給与等から順次反映される見込みですので、6月の給与明細等は要確認です。なお、給与や年金のない個人事業主などは、基本的には確定申告をして反映されることになります。

 

2つ目は「住宅や宅地に係る不動産取得税の軽減措置の延長」です。現在、宅地に関しては不動産取得税の課税標準を2分の1とする軽減措置と、住宅及びその土地の不動産取得税の税率を4%から3%に引き下げるという軽減措置が適用されています。これらの期限は、令和6年3月31日までとされていますが、3年間延長され、令和9年3月31日まで適用される見通しです。従来と比べて有利になる改正ではありませんが、不動産の売買を焦る必要はなくなったと思います。

 

3つ目が「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置の延長」です。不動産売買を行い、不動産売買契約書等を作成した際には、印紙を貼り付ける必要があります。この印紙の代金が不動産譲渡に関する契約書であれば、他の契約書等と比べて概ね半額になるという軽減措置も、適用期限が令和6年3月31日とされていました。この適用期限も3年間延長され、令和9年3月31日までになる見込みです。

 

4つ目は「子育て世代を対象とした住宅ローン控除に関する変更」です。令和6年からは住宅ローン控除の借入上限金額が下がることが決まっています(認定住宅の場合で、上限5,000万円から4,500万円に変更。ZEH水準省エネ住宅は上限4,500万円から3,500万円に、省エネ基準適合住宅は上限4,000万円から3,000万円に変更)。それが今回の税制改正大綱では、19才未満の扶養親族を有する者、もしくは40才未満の配偶者を有する者であれば、昨年と同じ借入上限金額が適用される予定です。適用期限は令和6年12月31日とされており、令和7年以降も期限が延長されるかはわかりませんので、令和6年中に住宅の購入を考える子育て世帯が増えるかもしれません。

 

最後は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長」です。父母や祖父母などから資金援助を受けて住宅を購入した場合に、500万円(省エネ住宅等の場合には1,000万円)までの贈与が非課税となる特例は、令和5年12月31日までとなっていましたが、この期限も3年間延長され、令和8年12月31日までとなる見通しです。令和6年からは、相続税の改正によって生前贈与加算の制度や相続時精算課税の制度に変更が加えられています。全体として、高齢の世帯から若い勤労世帯への早めの財産移転を後押しする意図が感じられますので、この住宅取得等資金の贈与も増える可能性があります。

 

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令和6年度の税制改正大綱…不動産投資への影響はほぼなし

今回の税制改正大綱では、不動産に関連する改正項目はあまり多くはなく、内容もほとんどが期限を延長する改正項目となっています。そのため、税制改正によって不動産市場に大きな影響を与えるということは想定しづらいのではないかと思いますが、子育て世代を対象とした優遇措置も期限が延長されており、住宅需要を喚起したいという思惑も感じられます。

 

一方で令和5年度の税制改正大綱で発表された相続税と贈与税の改正(生前贈与加算期間の変更と相続時精算課税制度の変更)が、ついに令和6年1月1日から始まっています。この内容は、不動産の活用も含めた相続税対策を考えるうえで重要な改正となっていますので、まだご存じでない方は概要を把握しておくことをお勧めします。

 

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