生活保護のよくある勘違い、5つ
先日、群馬県桐生市が生活保護を受給する50代男性に、月額約7万円の生活保護費を1日1,000円ずつ渡し、全額支給していなかったことが話題になりました。
これに対して、市の対応を批判するコメントが相次いだ……ではなく、確かに市の対応はNGだけど「支援の仕方を考えたほうがいい!」「生活保護制度の見直しを!」などの意見が目立ち、改めて生活保護制度に対する不平・不満が浮き彫りになるカタチになりました。
そもそも生活保護制度は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を権利として具体化したものです。しかし生活保護を受けていながら余裕のある暮らしをしている(ような)姿がネットで広く見られるようになると、生活保護自体が批判にさらされるように。ネガティブなイメージが広がるなか、支援を必要としながらも申請を躊躇する人も増え、正しい情報が届かず、勘違いも多く生まれています。
生活保護の勘違い① 働いているから生活保護は受けられない
給与(手取り)が最低生活費を下回っていれば、働いていても生活保護を受けることができます。たとえば東京23区の40代の最低生活費は、生活扶助基準額が7万7,240円、家賃に相当する住宅扶助基準額が5万3,700 円。合計13万0,940円。手取りがこれを下回っていれば、その差額が支給される可能性があります。
生活保護の勘違い②持ち家だから生活保護は受けられない
持ち家であっても生活保護は受けられます。ただし高額である場合は売却するよう指導されることがあります。また住宅ローンを払い続けることは基本的にはできません。
生活保護の勘違い③いま住んでいるところに住民票がないから生活保護は受けられない
現在住んでいる住所の役所で、生活保護を申請することができます。
生活保護の勘違い④年金をもらっているから生活保護は受けられない
年金生活者であったり、労災保険や雇用保険、児童手当などをもらっていても、収入が最低生活費以下であれば、その差額が支給されます。
生活保護の勘違い⑤車があるから生活保護は受けられない
車の価値が低く、1年以内に再就職が見込めたり、公共交通機関のない地域で通勤に必要だったり、事業用に必要だったりする場合は、生活保護が認められることが多いようです。