賃上げのニュースが話題となっていますが、なかには明るい話題と捉えられないという人も……。本記事では、家族の扶養内で働いていたAさんの事例とともに、年収の壁についてCFPの伊藤貴徳氏が解説します。
「賃上げ」に悲鳴…年収135万円のパート勤め・40代女性「時給100円アップ」にキレたワケ【CFPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

一時的な増加であれば扶養から外れない!?

年収の壁・支援強化パッケージ

2023年10月から、一時的な収入の増加によって130万円を超えてしまった場合でも2年間は扶養内とすることができることになりました。

 

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、扶養に入り続けることが可能となります。

 

この見直し策により、繁忙期などでうっかり130万円を超えて働いてしまったときでも扶養内とすることができるようになります。 扶養内とするには、事業主の証明が必要となります。今年以降、扶養から外れたくないのに外れてしまうかもしれないと思われる方は、制度を理解したうえで事業主や健康保険組合に確認しておきましょう。

 

※厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージより引用
[図表2]「130万円の壁」への対応 ※厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージより引用

扶養から外れることのメリット

扶養から外れた場合、その方は社会保険料を自分で支払うことになります。扶養内の場合、国民年金のみの加入ですが、扶養から外れると国民年金に加え、勤務先で厚生年金保険に加入する形が一般的です。

 

つまり、社会保険料を支払うことによって、自分の将来の年金を増やすことができます。現在の収入を確保するか、将来の収入を確保するか。考え方はライフプランや現在の家計の状況のよってさまざまです。

 

Aさんは子供の教育費がまだまだかかる時期のため、貯蓄額を増やすためにも扶養内で働くことを考えています。

 

「扶養内となる収入を少しでも超えると手取りが大きく減ってしまうのは、家計状況から考えるとやっぱりキツいです。これなら、子供が手を離れ、老後のための準備をする段階になったら扶養を外れて備えていきたいと思います」とAさんは話します。

 

注意:勤務先によっては、130万円未満でも扶養対象外となることも

下記すべてに当てはまる場合は、社会保険の加入となるので注意が必要です。

 

・従業員が101人以上いる(2024年10月から51人以上)

・月8万8,000円以上の給料をもらっている

・週20時間以上働いている

・学生でない

・2ヵ月を超えて雇用される見込みがある

 

<参考>

令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

厚生労働省 パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ

 

 

伊藤 貴徳

伊藤FPオフィス

代表