婚外子の相続と認知の種類
いろいろな事情で婚姻関係にない人間同士のあいだで子どもが生まれることもあります。こういったお子さんは「婚外子(非嫡出子)」と言われ、「認知」の手続きをしていないと、婚外子の父親が亡くなってしまった場合、遺産を相続できないことがあります。Aさんのご主人様は、息子さんのことを考えてか、認知の手続きや遺言書の作成も生前のうちにしっかり準備していました。
父親が婚外子を認知する方法には、次の3つの方法があります。なお認知は、子どもが胎児のときから父親の死後3年までのあいだで行うことができます。ただし、認知される子がすでに成年の場合は、認知される子の承諾書が必要になります。
父親が生前に自らの意思で認知を行う方法です。
遺言書により、父親が死後に婚外子を認知する方法です。生前に婚外子を認知する旨を記載した遺言書を作成しておき、死後に遺言執行者により認知の手続きが行われます。生前にどうしても婚外子を認知することができない場合に取られる手段です。
強制認知とは、父親が認知してくれない場合に、認知調停や認知訴訟で認知させる方法です(裁判認知)。認知調停の申し立ては、原則として子ども自身が行いますが、子どもが未成年の場合には母親が法定代理人として申し立てることになります。また、胎児については強制認知させることはできません。現代はDNA鑑定がありますから、親子関係をはっきりと証明させることが可能です。なお、相手の男性がDNA鑑定に協力してくれない態度を示す場合は、その態度そのものに親子関係があることの根拠の1つとして主張することができます。
相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲と法定相続分は次のようになります(参考:国税庁HPより)。
1.相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
2.法定相続分
法定相続分は次のとおりです。なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等にわけます。また、民法に定める法定相続分は、相続人のあいだで遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
・配偶者2分の1
・子供(2人以上のときは全員で)2分の1
・配偶者3分の2
・直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
・配偶者4分の3
・兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
なお、2013年9月5日以降の相続では、婚外子の法定相続分も婚内子と同等に計算することになっています(それ以前は、婚内子の2分の1)。
相続財産については、法定相続人同士でどうわけ合うのかを話し合わないといけません。これを「遺産分割協議」といいます。認知された婚外子の男性も当然相続人となりますので、遺言書がなかったら、Aさんと2人で顔を突き合わせて遺産分割の話をしなければならなかったでしょう。
ですが、今回のケースでは、Aさんの夫が遺言書で認知した子の相続分を指定してあったため、大きなトラブルもなく、お互いが嫌な思いをせずにすむことができました。
なお、認知しなかった場合は、婚外子は法定相続人にはなれませんが、遺言書により遺産の相続だけは可能となります。Aさんの夫は自分が亡くなったあとに、妻と婚外子の息子が揉めないように、事前に友人の弁護士に相談してしっかり手続きを済ませていたのだと思います。
それでも、Aさんの気持ちを考えると心が痛みます。
川淵 ゆかり
川淵ゆかり事務所
代表