マイホームを建てようと購入しようとした土地から遺物を発見! そのようなことはゼロではありません。実際にお宝を発見した時、どうなるのでしょうか。みていきましょう。
【驚愕】買った土地でお宝発見!「埋蔵文化財包蔵地」の売買で注意すべきこと (※写真はイメージです/PIXTA)

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全国に約46万ヵ所ある「埋蔵文化財包蔵地」

「穴を掘ったら地中からお宝が出てきた!」なんて話は、実話・創作問わず誰でも一度は聞いたことがあると思います。日本では、貝塚、古墳、土器、石器などの遺物がある土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」といい、すでに埋蔵文化財の存在が確認されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。土地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかは市区町村の教育委員会が作成している遺跡地図・遺跡台帳で調査できます。

 

文化庁の発表によると、埋蔵文化財包蔵地は全国に約46万ヵ所あり、毎年9,000件程度の発掘調査が行われています。もしも、購入した土地が埋蔵文化財包蔵地に含まれていた場合、自分の土地から何か貴重なお宝が発見されるかもと期待してしまうかもしれません。しかし、埋蔵文化財包蔵地に家を建てるためには事前に届け出が必要だったり、調査のために工事を中断させられたりするなど、予定通りに家が建てられなくなるリスクもあることを覚悟しなければなりません。

 

対象地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」にある場合

建築工事の規模に関係なく工事着手60日前までに教育委員会への届けが必要です。届け出をすると「現地調査」、「試掘(しくつ)」が実施されます。また、自治体によっては、周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する場所でも届け出が必要な場合があります。

 

工事が埋蔵文化財に影響すると判断された場合

上記の試掘によって遺跡が確認されたり、工事の影響があると判断されたりしてしまうと、工事自体の計画を変更するか、工事着手前に本格的な「発掘調査」を行い、文化財の記録を残すことが義務付けられます。この場合、発掘費用は開発者(通常、土地所有者)負担となり、工期も大幅に遅れることになります。

 

なお、個人が営利目的ではなく行う住宅建設等、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、国庫補助等、公費により実施される制度があります。

 

出土品の取り扱い

文化財保護法により、出土品は所管の警察署長に提出する必要があります。これが文化財らしいと認められる場合、都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑定を行います。

 

そして、文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは原則として都道府県に帰属されます。

 

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