(※画像はイメージです/PIXTA)

高齢化が止まらぬ昨今、親が認知症になってしまったために財産が凍結し、子供の負担が増える事例が増えています。これを避けるために注目したいのが、「信託」です。今回はアパートを経営する78歳のAさんの事例をとともに、「家族信託(民事信託)」について司法書士の菱田陽介氏がわかりやすく解説します。

Aさん一家にあった「3つ」の幸運

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

Aさんのケースでは、一族の資産を守り、承継していく目的のために信託をうまく利用できましたが、これにはいくつかの「幸運」があります。1つ目は、Aさんの判断能力がまだ低下していなかったこと。2つ目は、子どもがCさん1人であったこと。3つ目は、金融機関との相性がよかったことです。

 

信託契約をするうえでは、本人に充分な判断能力があることが大前提です。

 

また、相続対策も視野に入れた信託契約では、利害関係人は少ないほうが契約内容をシンプルにでき、紛争のリスクも低くなります。子どもが仮に3名いると、誰にどのアパートを遺すか決めておく必要もありますし、信託をしている最中にアパートが売却されてしまうこともあります。受託者としてアパートを管理する子どもと、そうでない子どもとの立場の違いも出てくるため、子どもたちから不満が出ることもあるでしょう。

 

さらに、アパート経営には金融機関の協力が必要になることが多いです。Aさんはたまたま、信託に前向きな金融機関との取引があったので、スムーズに信託を進めることができました。信託をお考えの場合、その金融機関が信託に積極的かという点は、重要なポイントになってくるでしょう。

 

おわりに

一般的な家庭においては、「いざというときに確実に自宅を売却できるようにしたい」という目的で信託を利用することが多いと思います。

 

しかしながら、Aさんのように不動産経営をしている方にとっては、「長期的にアパートの価値をどう維持するか」「どのように相続させていくか」など、不動産に対し多くの悩みを抱えています。この点、「売却」から「管理」「相続」という複数の問題にうまく対応できるのが信託です。

 

「次世代にアパートを渡すまでがアパート経営である」とお考えの方は、これまでにないアパート経営の方法として信託の活用をご検討ください。

 

 

菱田 陽介

菱田司法書士事務所

代表

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

本記事は、株式会社クレディセゾンが運営する『セゾンのくらし大研究』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。