Aさん一家にあった「3つ」の幸運
Aさんのケースでは、一族の資産を守り、承継していく目的のために信託をうまく利用できましたが、これにはいくつかの「幸運」があります。1つ目は、Aさんの判断能力がまだ低下していなかったこと。2つ目は、子どもがCさん1人であったこと。3つ目は、金融機関との相性がよかったことです。
信託契約をするうえでは、本人に充分な判断能力があることが大前提です。
また、相続対策も視野に入れた信託契約では、利害関係人は少ないほうが契約内容をシンプルにでき、紛争のリスクも低くなります。子どもが仮に3名いると、誰にどのアパートを遺すか決めておく必要もありますし、信託をしている最中にアパートが売却されてしまうこともあります。受託者としてアパートを管理する子どもと、そうでない子どもとの立場の違いも出てくるため、子どもたちから不満が出ることもあるでしょう。
さらに、アパート経営には金融機関の協力が必要になることが多いです。Aさんはたまたま、信託に前向きな金融機関との取引があったので、スムーズに信託を進めることができました。信託をお考えの場合、その金融機関が信託に積極的かという点は、重要なポイントになってくるでしょう。
おわりに
一般的な家庭においては、「いざというときに確実に自宅を売却できるようにしたい」という目的で信託を利用することが多いと思います。
しかしながら、Aさんのように不動産経営をしている方にとっては、「長期的にアパートの価値をどう維持するか」「どのように相続させていくか」など、不動産に対し多くの悩みを抱えています。この点、「売却」から「管理」「相続」という複数の問題にうまく対応できるのが信託です。
「次世代にアパートを渡すまでがアパート経営である」とお考えの方は、これまでにないアパート経営の方法として信託の活用をご検討ください。
菱田 陽介
菱田司法書士事務所
代表
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