家庭を経済的に支える世帯主。しかし、突然の不幸により、家族が困窮の危機に直面することも。そのような場合、公的な支援となるのが「遺族年金」。実際にどれほどのものになるのか、考えていくと厳しい現状がみえてきました。
46歳・大卒会社員が死去、衝撃の「遺族年金額」に途方にくれて「これでは、とても生きていけない」 (※写真はイメージです/PIXTA)

生活を支える夫が突然、死去…残された家族は

夫に突然の不幸が襲い、家族は残される……。

 

――あなた、しっかりして!

 

そんなまさかの話、誰もが他人事ではありません。悲しみに包まれるなか、「明日から、どうやって生きていけばいいのか」「まだ子育てにお金がかかるのに」など、途方に暮れることも。そのような遺族に対する公的なサポートのひとつが、遺族年金です。

 

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者や、過去に被保険者だった人が亡くなったとき、その人と生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金の加入状況などにより支給されます。

 

厚生労働省『令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、遺族基礎年金の受給者は約4万人、遺族厚生年金の受給者は573万人です。

 

「遺族基礎年金」の受給要件は、以下の通り。

 

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 

要件を充たしていれば、「子どものいる配偶者」または「子ども」が遺族基礎年金を受け取ることができます。

 

「遺族厚生年金」の受給要件は以下の通り。

 

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 

要件を充たしていれば「妻」「夫」「子ども」「孫」「両親」「祖父母」が順次的に遺族厚生年金を受け取ることができます。

 

それぞれ細かな要件があります。自身が対象者かどうかは、年金事務所などで確認をしましょう。