年齢者雇用安定法の改正により、より長く働くことがトレンドになりつつありますが、そこで考えたいのが「働きながら年金を受け取る」というスタイル。給与と年金、合わせてどれほどの収入を手にできるのか、考えてみましょう。
65歳サラリーマン、給与月40万円で年金5万円カット…「在職老齢年金」いくら稼ぐのが得か? (※写真はイメージです/PIXTA)

定年以降も会社員として働くなら…気にすべきは「47万円の壁」

——収入に不安があるから

——健康のために

——面白いから

 

年を重ねても働く理由は人それぞれ。ただそこで気にしておきたいのが、年金との兼ね合い。60歳以上でも会社員として給与がある場合、その収入に応じて受け取れる老齢厚生年金は減額されます。この制度を「在職老齢年金」と呼びます。

 

在職老齢年金は、年金を受け取る年齢によって計算方法が変わります。

 

60~65歳未満であれば、以下の通り。

 

●基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合

全額支給

●総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合

基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

●総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合

基本月額-総報酬月額相当額÷2

●総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合

基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

●総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合

基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

 

65歳以上であれば「47万円」がひとつの基準になります。また70歳以降は厚生年金の被保険者とはならないため保険料は徴収されませんが、在職老齢年金に該当する場合は70歳以降も支給停止の対象になります。

 

●基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合

全額支給

●基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

 

実際に会社員として働きながら年金を受け取る場合の収入額について考えてみましょう。年金基本月額は17万円とします。

 

●総報酬月額相当額が「30万円」の場合

収入合計:47万円

●総報酬月額相当額が「35万円」の場合

収入合計:49万5,000円(支給カット:2万5,000円)

●総報酬月額相当額が「40万円」の場合

収入合計:52万円(支給カット:5万円)

●総報酬月額相当額が「45万円」の場合

収入合計:54万5,000円(支給カット:7万5,000円)

●総報酬月額相当額が「50万円」の場合

収入合計:57万円(支給カット:10万円)

 

平均的なサラリーマンであれば、月30万円の給与があると、支給カットの対象になる計算です。厚生労働省『令和3年賃金構造基本統計調査』によると、「65~69歳」で月30万円以上の給与(所定内給与)がある人は、「65~69歳」で21%、「70歳以上」で18%ほど。多くの人は支給カットの対象にはなりません。

 

また在職老齢年金は、「60歳以上の人が会社員として給与を受け取る場合」を想定しているので、会社員ではなく、たとえば業務委託契約で仕事をする分には、47万円の壁を意識する必要はありません。

 

会社員として働くということは保険料を払い続けるということですが、その分、受け取る年金額に反映されて年金額が増額というメリットも。何歳まで働くか、選択肢が増えるように、年金のもらい方にも選択肢が色々とあります。どのスタイルが自分にはあっているのか、しっかりと考えて老後のマネープランを組み立てていくことが大切です。