FXの税金を計算する時に利益から引くことができる16の経費について、計算の方法や計上する時のルールを判りやすく解説します。領収書やレシートを捨てていた方や、経費の存在を知らなかった方は、この記事を読んで税金を安くしましょう!
【もったいない!】FXの経費精算で節税対策スマホ代も経費で落とせた

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「FXの利益から経費を引けるって本当?」

「経費を引くことのメリットは?」

「どんなものが経費になるの?」

 

といった悩みを解消できる記事です。

 

FXトレーダーは誰でも、取引に使った経費を利益から引いて税金を安くできます。

 

ただし、支払った金額が全て経費になるわけではありません。

 

取引手数料やFXに関する書籍、セミナーの代金など全額計上できるものと、スマホ料金や家賃など場合によっては利用した割合の計算が必要なものがあります。

 

そこでこの記事では、経費になる16の例と、経費を計上する時のルールを判りやすく解説します。

 

この記事でわかること
・FXでは経費を計上できる
・経費を計上すべき2つのメリット
・経費に計上できる16の候補
・FXで経費を計上する時の5つのルール
・経費になるか迷った時の相談先
・確定申告で経費を計上する方法
・経費として認められる可能性を高めるコツ
・申告した経費が誤っていた時の対処法
・FXの経費に関するFAQ

 

「経費を計上していなかった!」という方の救済措置も紹介するので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

 

目次
FXでは経費を計上できる
経費を計上すべき2つのメリット
  ・確定申告が不要になる可能性がある
  ・税金を安くできる
経費に計上できる16の候補
FXで経費を計上する時の5つのルール
  ・支払った年分の経費として計上する
  ・1組10万円以上のものは分割で経費にする
  ・領収書などの証拠書類が必要
  ・計上できる経費に上限はない
  ・スプレッドは経費にならない
経費になるか迷った時の相談先
  ・国税局電話相談センター
  ・税理士
確定申告で経費を計上する方法
経費として認められる可能性を高めるコツ
申告した経費が誤っていた時の対処法
  ・修正申告
  ・更正の請求
FXの経費に関するFAQ
  ・経費を引くと赤字になる場合はどうすればいい?
  ・経費の計算割合は自由に決めていいの?
FXの経費がわかりやすい、おすすめFX会社
まとめ FXの経費精算をして税金を安くしよう!

FXでは経費を計上できる

FXでは経費を計上できる.jpg

 

FXでは経費を計上できます。

 

なぜなら、FXの利益に対する税金は以下の算式で算出されるからです。

 

①先物取引に係る雑所得等=為替差益+スワップポイント-必要経費

②FXの税金=①×20.315%

 

【例】

例えば為替差益が120万円、スワップが30万円、必要経費が20万円の場合、

①先物取引に係る雑所得等=120万円+30万円-20万円=130万円

②FXの税金=130万円×20.315%=254,095円

となります。

 

20.315%の内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

 

令和4年分の所得税と復興特別所得税は令和5年3月15日(水)までに確定申告と納付を行い、住民税は令和4年5月以降に特別徴収または普通徴収で納付します。

 

詳しい手続き方法は下記の記事を参考にしてくださいね。

経費を計上すべき2つのメリット

経費を計上すべき2つのメリット.jpg

 

証拠書類を用意したり経費を集計する手間をかけてでも、FXで経費を計上すべき理由は2つあります。

 

【メリット】

①確定申告が不要になる可能性がある
②税金を安くできる

 

税金で損をしないために覚えておきましょう。

 

確定申告が不要になる可能性がある

経費を計上すれば確定申告が不要になる場合があります。

 

理由は、先物取引に係る雑所得等が小さくなると確定申告の義務が発生しないからです。

 

FX以外の収入状況に応じて、下記のとおり確定申告の義務が決まっています。

 

パターン 判定方法
サラリーマン 先物取引に係る雑所得等が20万円を超えたら確定申告が必要
被扶養者
(無収入)
合計所得金額=先物取引に係る雑所得等
→48万円を超えたら確定申告が必要
被扶養者
(パート・アルバイト収入あり)
①=給与所得=給与収入-55万円(給与所得控除)
②=①+先物取引に係る雑所得等
→②が48万円を超えたら確定申告が必要
個人事業主 ①=事業所得=事業収入-必要経費
②=①+先物取引に係る雑所得等
→②が48万円を超えたら確定申告が必要

 

税金を安くできる

2つ目の理由は税金を安くできる点です。

 

理由は、経費を計上すれば先物取引に係る雑所得等が小さくなるからです。

 

例えば為替差益が60万円、スワップが10万円の場合、必要経費を計上すればどのくらい税金が下がるか比較してみましょう。

 

必要経費 税金
0円 70万円×20.315%=144,205円
10万円 60万円×20.315%=121,890円
20万円 50万円×20.315%=101,575円
30万円 40万円×20.315%=81,260円
40万円 30万円×20.315%=60,945円
50万円 20万円×20.315%=40,630円
60万円 10万円×20.315%=20,315円
70万円 0円

経費に計上できる16の候補

経費に計上できる16の候補.jpg

 

FXで経費に計上できる可能性がある費用は16種類あります。

 

【経費】

①取引手数料
②PCやスマホ・タブレットの本体代
③PCやスマホ・タブレットの関連品
④ネットなどの通信料
⑤取引ソフトの購入代金
⑥レンタルサーバーの利用料
⑦本や新聞、電子書籍の購読料
⑧マーケット情報の配信料
⑨セミナーの参加料、交通費、宿泊費
⑩筆記用具やインクなどの消耗品費
⑪机や椅子などの家具
⑫家賃
⑬固定資産税
⑭光熱費
⑮借金でFXをする場合の利子
⑯税理士への相談料や確定申告書の作成料

 

それぞれの内容を詳しく解説しますね。

 

 

取引手数料

手数料

 

取引手数料は、FX取引に直接かかった費用として全額経費に計上できます。

 

この取引手数料というのは、スプレッドではありません。

 

FXは基本的に無料で取引できますが、FXプライムbyGMOでは1万通貨未満の取引に手数料がかかります。

 

また、外為オンラインやFXブロードネットなど、自動売買でかかった取引手数料も経費です。

 

 

PCやスマホ・タブレットの本体代

スマホPC

 

2つ目はPCやスマホ、タブレットなどFXで使う端末の購入代金です。

 

FX専用の端末は全額経費になりますが、FX以外で兼用の場合は使用時間などで割合を計算して、FXに対応する金額のみが経費です。

 

【例】

例えば、8万円で買ったスマホをFXで1日4時間使っている場合で考えてみましょう。

8万円×(4時間÷24時間)=約1万3000円

1万3000円を経費に計上できます。

 

また、10万円以上のものは分割で経費にするルールがあります。

 

詳しい計算方法は「1組10万円を超える費用は分割で経費にする」で解説しますね。

 

 

PCやスマホ・タブレットの関連品

PCやスマホ、タブレットに関連する機器類も経費になります。

 

例えばFXの取引データを保存するためのUSBや充電器、マウス、キーボードなどです。

 

FX以外でも使っている場合は、使用頻度などで割合計算して、FXに対応する金額のみを経費にします。

 

 

ネットなどの通信料

ネット固定回線やモバイルWi-Fiなどの通信料も経費です。

 

FXのみで使う場合は全額経費になりますが、仕事やプライベートでも使う場合は使用時間などで計算する必要があります。

 

 

取引ソフトの購入代金

5つ目はFXで使うソフトの購入代金です。

 

相場分析や自動売買など、取引に使うものならどんなソフトでも経費になります。

 

ただし有料ソフトは詐欺のケースが多いので、経費にするためだけに購入するのはおすすめしません。

 

ソフト販売をはじめとするFXの詐欺手口を下記の記事で確認して、被害に遭わないようにしてくださいね。

 

 

レンタルサーバーの利用料

6つ目はレンタルサーバーの利用料です。

 

MT4で自動売買をする場合、PCを閉じていてもプログラムを動かすためにVPSというサーバーを契約する必要があります。

 

月単位や年単位などさまざまな契約期間がありますが、いずれも経費になります。

 

 

本や新聞、電子書籍の購読料

書籍代

 

FXに関する本や新聞、電子書籍の購読料は経費になります。

 

FXに関係のない内容のもの(芸能、料理、スポーツ雑誌など)は経費になりません。

 

電子書籍で紙のレシートや領収書が発行されない場合は、支払い年月日や金額が判る画面のスクショを撮っておきましょう。

 

 

マーケット情報の配信料

マーケット情報や売買シグナルなどの情報料は全額経費になります。

 

なお、必ずしも配信された情報に基づいて取引をする必要はありません。

 

入手した情報を考慮して「取引しない」という判断も認められるからです。

 

 

セミナーの参加料、交通費、宿泊費

9つ目はセミナーの参加料や現地への交通費・宿泊費です。

  • 参加料=入会金、セミナー代
  • 交通費=バス、電車、ガソリン代
  • 宿泊費=ホテル代など

 

これらはFXに関する情報を得るために必要な経費と認められるものの、セミナー参加者との懇親会代は税務署に否認される恐れがあります。

 

理由を国税局電話相談センターに聞くと、懇親会はFXとは直接関係のない要素が含まれていて、経費としての線引きが難しいとのことでした。

 

何人か税理士にも聞いたところ、懇親会代は20〜30%を経費にするケースが多いそうです。

 

 

筆記用具やインクなどの消耗品費

消耗品費

 

FXに使った消耗品代も経費に計上できます。

 

ペン・ノートなどの文房具や、プリンターのインクなどですね。

 

ひとつの金額が小さいのでついレシートを捨てがちですが、一年分になると金額が大きくなる場合があるのできちんと保管しておきましょう。

 

 

机や椅子などの家具

FXをする時に使う机や椅子、本棚といった家具は経費になります。

 

ただし、FX以外で兼用の場合は使用割合で計算しましょう。

 

また、1組10万円以上で買ったものは何年かかけて分割で経費にするルールがあります。

 

詳しい計算方法はこの後「1組10万円を超える費用は分割で経費にする」で解説しますね。

 

 

家賃

家賃

 

毎月支払う家賃も経費に計上できます。

  • 賃貸住宅の場合=FXとそれ以外との割合で計算
  • FX専用で使う事務所の家賃=全額経費になる

 

自宅と兼用の場合、FXで使う部屋の面積で割合を計算するケースが多いです。

 

【例】

例えば全体が56㎡の自宅でひと月の家賃が105,000円の場合、8㎡の部屋を1年間FXで使ったとすると、

経費になる家賃=105,000円×12ヶ月×8㎡÷56㎡=18万円

家賃のうち年間18万円が経費となります。

 

 

固定資産税

持ち家の場合、年4回支払う固定資産税を経費に計上できます。

 

FX専用の自宅なら全額経費になりますが、居住用と兼用の場合はFX用の部屋面積で計算するのが一般的です。

 

例えば年間12万円の固定資産税を払っていて、自宅の全体面積が90㎡、FX用の部屋が18㎡とすると、

・経費になる固定資産税=12万円×18㎡÷90㎡=24,000円

となります。

 

 

光熱費

光熱費.jpg

 

FXにかかった光熱費は経費になります。

 

生活費と混ざっている場合、FXにかかった料金だけを取り出すのは難しいため、使用時間や使用回数など、なるべく合理的な基準で計算してください。

 

ちなみに最近では、使用量や料金をネットやアプリで確認し、決済はクレジットや口座振替となり領収書が出ないケースが増えています。

 

その場合は、クレジットの明細や通帳の取引履歴から使用年月日、料金の内容、金額、割合計算の方法を明確にすればOKです。

 

 

借金でFXをする場合の利子

借入金でFXをする場合、金融機関に支払う利子は経費になります。

 

ただし、元本部分は経費にならないので注意してください。

 

毎月の返済額から、元本部分と利息部分が判る書類を銀行から取り寄せておくと計算が楽ですよ。

 

 

税理士への相談料や確定申告書の作成料

FXの確定申告について税理士に相談したり、確定申告書の作成を依頼した場合の料金は経費になります。

 

もちろん、税理士と打合せをするためにかかった交通費や電話代も経費に含まれます。

 

相談だけなら無料の税理士が多いですが、申告書の作成料は1万円〜3万円が相場です。

 

ただしFXの利益や他の収入に応じて高くなるなど、最終的な料金は個別に決まるので、相談してみましょう。

FXで経費を計上する時の5つのルール

FXで経費を計上する時の5つのルール.jpg

 

FXで経費を計上する時は5つのルールがあります。

 

【5つのルール】

①支払った年分の経費として計上する
②1組10万円以上のものは分割で経費にする
③領収書などの証拠書類が必要
④計上できる経費に上限はない
⑤スプレッドは経費にならない

 

 

誤ると税務署から指摘され、加算税や延滞税といった追徴課税を受ける恐れがあるので、しっかり覚えておきましょう。

 

支払った年分の経費として計上する

経費を計上できるのは、お金を払った年分です。

 

例えばFXに関する本を買い、令和4年に代金を支払った時は令和4年分の経費とします。

 

なので、令和4年分に払った経費を令和5年や令和6年など違う年の経費にすることはできません。

 

1組10万円以上のものは分割で経費にする

経費はお金を払った年分に計上するのが原則ですが、1組10万円以上のものは分割して経費にします。

 

高額な物品は短期間の消耗品とは違い、何年も使い続けるケースが多いからです。

 

実際に高額なPCを買った場合、通常1年以内では故障せず、何年かは使い続けますよね。

 

なので買った年に全額経費にするのではなく、使い続ける期間と経費を対応させるために分割して経費にします。

 

PCの購入代金 経費の計算方法 備考 計算例
10万円未満 購入した年に全額経費にする ・令和4年7月に8万円のPCを購入した場合
→令和4年に8万円を経費にする
10万円以上
20万円未満
3年間で均等額を経費にする 購入した月は無視して
経費にする
・令和4年7月に15万円のPCを購入した場合
→令和4年、令和5年、令和6年に5万円ずつ経費にする
20万円以上 4年間にわたって
月割りで経費にする
年の途中で買った場合は
月単位で按分する
・令和4年7月に40万円のPCを購入した場合
→令和4年は40万円÷4年×6月÷12月=5万円
→令和5年は40万円÷4年=10万円
→令和6年は40万円÷4年=10万円
→令和7年は40万円÷4年=10万円
→令和8年は40万円÷4年×6月÷12月=5万円

 

購入した年の経費を増やすには、10万円未満のものをたくさん買う方が節税効果が高くなります。

 

領収書などの証拠書類が必要

3つ目は証拠書類が必要な点です。

 

証拠書類がないと、経費の内容や支払いが行われた事実を税務署に説明できないからです。

 

証拠書類としては下記4つが挙げられます。

  1. 領収書
  2. レシート
  3. クレジットの引き落とし明細
  4. 口座からの引き落とし・振り込み明細

 

電子マネーの決済や公共交通機関など領収書が出ないものは、スクショやメモなどで下記4つの内容を自分で記録すれば経費として認められます。

  1. 支払い年月日
  2. 支払った金額
  3. 支払った相手先の名称・住所
  4. 何のための経費か(例:セミナーへの交通費)

 

なお、証拠書類は白色申告者で5年、青色申告者で7年間の保存が必要です。

 

また、管轄の税務署に電子帳簿保存の届出を行えば、証拠書類をpdfなどの電子データで保存できますよ。

 

詳しくは下記国税庁HPをご覧ください。

 

国税庁HP「記帳や帳簿等保存・青色申告」

 

計上できる経費に上限はない

経費はいくらでも計上できます。

 

なぜなら法律上、経費に上限は設けられていないからです。

 

ただし、あまりに高額な経費を計上すると、わざと経費を増やして税金を下げているのではないかと税務署に疑われます。

 

場合によっては調査が行われ、経費が隠ぺいまたは仮装と認定された場合、35%の重加算税が課されます。

 

重加算税が課されなかった場合に課されるのは、10%の過少申告加算税です。

 

いずれにしても、経費が多い申告は税務署から目をつけられるので、下記3つで対策しましょう。

①FXとの関連性があいまいなものは計上しない
②計上する場合はFXとの関連性を税務署に説明できるようにする
③割合は低めに設定する

 

スプレッドは経費にならない

スプレッドは経費になりません。

 

なぜならポジションを決済した時に自動的に引かれているからです。

 

再度経費に計上すると、二重計上になります。

経費になるか迷った時の相談先

経費になるか迷った時の相談先.jpg

 

経費になるか迷った時の相談先を2つ紹介しますね。

 

①国税局電話相談センター
②税理士

 

自己判断で誤った経費を計上すると、税務署から指摘されて重加算税や過少申告加算税を追徴されるので、迷ったら確定申告をする前に相談しましょう。

 

国税局電話相談センター

国税局電話相談センターは、全国に12ある各ブロックの国税局に設置されたコールセンターです。

 

営業時間は平日の8:30〜17:00ですが、昼休みもやっていて相談料は無料です。

 

国税局が運営しているので、ネットの記事やブログよりも信頼性の高い回答が得られます。

 

国税局電話相談センターには、管轄の税務署に電話した後の自動音声に従って「1」→「1」をプッシュすればつながります。

 

管轄の税務署は下記リンクから調べられますよ。

 

国税局・税務署を調べる|国税庁

 

税理士

もうひとつの相談先は税理士です。

 

税理士は、相談のほか確定申告の作成手続きを代行する税金の専門家です。

 

相談だけなら無料で受けてくれるケースが多いので、気軽に問い合わせてみましょう。

確定申告で経費を計上する方法

確定申告では11のステップで経費を計上します。

 

令和4年分の作成画面は2022年5月時点ではまだ開設されていないため、令和3年分用の画面で説明しますね。

 

【手続き方法】

①下記リンクから国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。

 

②「申告書等を作成する」の「作成開始」をクリックします。

 

③4つの提出方法から選択します。

 

④「令和3年分の申告書等の作成」をクリックし、「所得税」をクリックします。

 

⑤「次へ進む」をクリックします。

 

⑥生年月日を入力し、3つの質問に回答して「次へ進む」をクリックします。

 

⑦「先物取引に係る雑所得等」の「入力する」をクリックします。

 

⑧「所得区分」「種類」「決済年月日」「決済の方法」を入力します。

 

⑨「差金等決済に係る利益又は損失の額」に為替差益とスワップポイントの合計を入力します。

「必要経費」に経費を入力します。

 

 

⑩「損失の繰越控除」により過去3年分の損失を繰り越した方は、「前年分までに引ききれなかった先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額」に入力します。

「損失の繰越控除」がない方は、空欄のまま「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

⑪「入力内容から計算した所得金額」に、「為替差益+スワップポイント-必要経費」の金額が表示されていればOKです。

 

経費として認められる可能性を高めるコツ

国税局電話相談センターや税理士に聞くと、経費として認められやすくするには、「FXとの関連性と支払いの事実を客観的に証明できるか」だそうです。

 

調査が入った場合、経費だというこちらの主張に対し、税務署は本当にFXに必要なのか、計算割合は高すぎないかなどを調べてきます。

 

また、支払い先が怪しいと判断されれば、支払いが行われた事実を確認するために「反面調査」を行い、支払い先に連絡される場合があります。

 

これらに対応できるよう、普段から証拠書類をきちんと保存するとともに、FXとの関連性をメモで残しましょう。

申告した経費が誤っていた時の対処法

申告した後に経費に誤りが見つかった場合は、2つの方法で正しい金額に直します。

  1. 修正申告
  2. 更正の請求

 

【手続き方法】

①下記リンクから国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。

国税庁HP:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

 

②「提出した申告書に誤りがあった場合」から修正申告または更正の請求を作成します。

 

 

修正申告

修正申告は、過大だった経費を減らすための手続きです。

 

経費が減ると、足りなかった税金の納付が必要になります。

 

修正申告が遅くなるほど延滞税がかかるので、誤りに気づいたら早めに手続きしてくださいね。

 

更正の請求

経費を少なく申告していた場合は、更正の請求という手続きで過去の経費を増やすことができます。

 

更正の請求は払い過ぎていた税金を還付してもらうので、追加する経費の領収書(コピー可)の提出が必要です。

 

更正の請求書を提出してから審査が入り、2〜3ヶ月ほどで払い過ぎていた税金が還付されます。

 

更正の請求には時効があるため、さかのぼって申請できるのは5年間です。

FXの経費に関するFAQ

FXの経費でよくある2つの疑問について、国税局電話相談センターと税理士からの回答を紹介します。

経費を引くと赤字になってしまうのですがどうすればいい?

光熱費などの割合計算は自由に決めていいの?

 

経費を引くと赤字になる場合はどうすればいい?

経費を引くと赤字になる場合でも、経費を計上できます。

 

なぜなら計上できる経費に上限はないからです。

 

ちなみにFXの赤字は確定申告すれば3年間繰り越して、将来の利益と相殺して税金が安くなります。

 

この制度は「損失の繰越控除」と呼ばれ、適用を受けるには毎年確定申告をして赤字を繰り越すのが条件です。

 

経費の計算割合は自由に決めていいの?

経費の計算割合は自分で自由に決められます。

 

なぜなら法律で明確な割合基準は決まっていないためです。

 

ただし適当に決めるのではなく、FXで使った割合を合理的な方法で計算する必要があります。

 

計算方法で迷った時は先述した「経費になるか迷った時の相談先」に相談してみましょう。

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まとめ FXの経費精算をして税金を安くしよう!

上記で紹介した「FXの経費に計上できる16の候補」を参考に経費を計上すれば、合法的に税金を安くできます。

 

最後にもう一度、内容を確認しましょう。

 

・FXに使ったものは経費に計上できる
・経費を計上すれば税金が安くなる
・領収書などの証拠書類を保存する必要あり

 

「領収書を保存したり、経費を計算するのは面倒」と感じるかもしれませんが、積み重なるとかなりの節税効果があります。

 

例えば10万円の経費で20,315円、20万円なら40,630円の税金が安くなります。

 

これまで経費を計上していなかった方は、この記事を参考にFXの税金を抑えて、少しでも利益を残しましょう。

 

参考元