不動産小口化商品、誕生の背景とこれまでの変遷
不動産小口化商品は1980年、バブル景気のなかで登場しました。
過剰な資産の処分やオフバランス化を目的として、「共有持分権の信託方式」が取られるようになったことがきっかけです。当時不動産価格は右肩上がりで、1口1億円単位の小口化商品が存在していました。
高額かつリスクもある買い物は、一人でするよりも複数の投資家たちで分散したほうが安心といえます。そこで節税効果やキャピタルゲインを狙う顧客へ向け、さまざまな権利が分けられて管理・運営されるようになり、不動産投資のすそ野は広がっていきました。
しかしバブル崩壊後には、運営会社の多くが経営破綻に追い込まれたり、元本割れが起きたりとさまざまな問題が発生したことで、投資家たちも多大な被害を被ることとなります。
そこで1995年、不動産小口化商品のトラブルを防ぎ投資家を保護する目的で「不動産特定共同事業法」が施行されました。これにより販売会社が許可制となり、悪徳な事業者は排除され、トラブルが減少することとなったのです。現在では、不動産特定共同事業法に基づく投資商品を不動産小口化商品と呼ぶことが多くなっています。
1995年以後も法改正を重ねていき、2019年の大幅な改正では特例事業者の許可基準が緩和されました。これにより新たな事業者が参入してくることになり、いま、不動産小口化商品は勢いづいている“熱い投資商品”であるといえるのです。
莫大な資産を持っていても…なぜ富裕層におすすめ?
ところで、「不動産小口化商品は、富裕層にこそおすすめ」と耳にしたことはないでしょうか。
価値の高い不動産が「小口」に分けられ販売されている、不動産小口化商品。「比較的少額から出資出来てお手軽」なイメージがあるなかで、なぜ莫大な資産を持つ富裕層に…?と疑問を持たれる方も少なくはありません。
しかし、不動産小口化商品へ投資するメリットは金額だけではありません。「富裕層にこそおすすめ」といえる理由はズバリ、相続対策に使えることが挙げられます。
通常の不動産は、分けて相続することができません。そのため、高額な不動産を巡って相続争いに発展するケースが大いにあり得ます。
一方小口化されている不動産小口化商品は、相続の際に分けることが可能です。そのため、相続争いや相続税対策を気にされる富裕層にまさにピッタリなのです。
なお、相続するには所有権がなければならないため、匿名組合型ではなく任意組合型を選択する点には注意されたいところです。
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