2016年、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、実は来年の4月、成人年齢そのものが20歳から18歳に引き下げられます。この改正により、どのようなことが変わるのでしょうか。みていきましょう。
成年年齢引下げ…2022年4月「18歳から成年」で何が変わるのか? (※写真はイメージです/PIXTA)

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2022年4月「18歳になったら成人」になる

日本での成年年齢は民法で定められ、20歳の誕生日を迎えたら新成人とされてきました。しかし民法改正により2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。その時点で18~19歳に達している人は、その日から新成人となります。

 

【現在の未成年が新成人になる日】

■2002年4月1日以前生まれ(2022年4月1日時点で、すでに「20歳」を迎えている人)

新成人になる日:20歳の誕生日

 

■2002年4月2日~2003年4月1日生まれ(2022年4月1日時点で「19歳」)

新成人になる日:2022年4月1日

 

■2003年4月2日~2004年4月1日生まれ(2022年4月1日時点で「18歳」)

新成人になる日:2022年4月1日

 

■2004年4月2日以降生まれ(2022年4月2日以降に「18歳」を迎える人)

新成人になる日:18歳の誕生日

 

そもそもなぜ成人年齢が引き下げられるのでしょうか。法務省では以下の通り回答しています。

 

我が国における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされています。

近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18歳、19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも、成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは、18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。

 

出所:法務省ホームページ

 

「18歳から成人」は世界的な潮流だったわけです。実際、18歳になったら、何ができるのでしょうか。民法でいう成人年齢は、「1人で契約をすることができる年齢」と「父母の親権に服さなくなる年齢」という2つの意味があります。成年になるということは、親の同意なく、様々な契約ができるようになるのです。

 

【18歳からできるようになることの例】

・携帯電話を契約する

・部屋を借りる

・クレジットカードをつくる

・ローンを組む

・10年有効のパスポートを取得する

・公認会計士、司法書士、行政書士などの国家資格を取得する

など

 

一方で、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技については、これまでと変わらず20歳から。違反すれば罰則の対象になるので注意が必要です。また今回の民法改正により、女性の婚姻可能年齢は16歳から18歳に引き上げられます。